【運送業許可】トラック運送事業者に必須の「運行管理規程」とは?

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トラック運送事業者には「運行管理規程」を定めることが義務付けられています。

(運行管理規程)

 

第二十一条 
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則

事業者は、「運行管理者」が的確かつ円滑に事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うために、「運行管理規程」を定めなければならないことになっています。

 

運送業許可の「許可要件」にもなっている「運行管理者」ですが、その業務は多岐にわたります。

 

運転者の乗務割(シフト表のようなもの)の作成や休憩・睡眠施設の管理、運転者への指導、点呼による運転者の疲労・睡眠健康状態の把握や安全運行の指示等、様々です。

 

事業者に代わって、こういった事を行うため「運行管理規程」は少なくとも、前述したような業務を行えるように権限を規定し、さらに自社の実態を十分考慮して実施すべき業務等をあらたに加え、運行管理の実施に支障がないものにしなければなりません。

 

「運行管理規程」は運行管理者が適正な業務を行うことができるための「ルールブック」だとイメージしてもらえればよいでしょう。

 

「運行管理規程」を一から作るとかなり大変ですので、都道府県トラック協会などのホームページに掲載されているものを参考に作ることをオススメいたします。

 

 

例:運行管理規程サンプル

 

 

 


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