【一般貨物自動車運送事業】必要な帳簿類 (運行管理関係)
ツイート運送会社を運営していく上で、知っておかなければならない法律、規則などがあります。これらの法律、規則にのっとって事業が運営しているかどうかを確認するために様々な帳簿類があります。
運送会社には揃えておかなければならない帳簿類がありますが「運行管理」関係でいえば、以下の帳簿類が必要となります。
- 運転者台帳
- 点呼記録簿
- 乗務記録・運転日報
- 運行指示書
- 乗務員教育記録簿
初任運転者教育記録
高齢者運転者教育記録 - 運行管理規定
- 事故記録簿
- 運転記録証明書
運転者台帳
運転者に関する基本事項(作成年月日、氏名、生年月日、住所、電話番号、雇い入れ日、運転者選任日、血液型、健康状態、運転免許証情報、適性診断の受診状況)を記入します。ファイルを作成し、運転免許証のコピーや健康診断通知書と一緒に保管します。
点呼記録簿
運送事業者は、運転手の乗車前・乗車後に対面点呼を取る事が義務付けられています。点呼の記録を残しておくのが点呼記録簿になります。
点呼記録簿には、運転者の氏名、車両番号、点呼時刻、点呼方法、アルコール検知器の使用、酒気帯びの有無、疲労疾病睡眠の状況、日常点検の状況、点呼担当者の氏名(印鑑)を記載します。
点呼は対面点呼が基本です。
点呼は運行管理者または運行管理補助者が行いますが、補助者は点呼全体の3分の2までしか行う事ができません。
対面点呼では体調面、睡眠、アルコールの匂いなどもチェックします。
乗務記録・運転日報
運転者の氏名、車両番号、労働時間、走行距離、取引先名、品名、数量、重量、常務の開始・修了の地点、主な経過地点、休憩の地点、時間その他を記録します。
運行に関する正確な記録を残すことは業務上の必須事項です。特に積載量のところは要注意です。
運行指示書
運行指示書は、2泊3日以上の長距離運行などで対面点呼ができない場合などに、予め作成して運転者に渡す書類です。運行の開始から休憩地点、修了地点までが記載され、運転手はその通りに乗務をします。
急な変更により指示書に書かれていることが変わってしまった場合は、指示に従い運転者が訂正をします。
事務所に1部、運転者が1部持つものになります。
運行に際して注意しなければならない地点等も記載します。また、交替で運転する場合にもその地点を記入します。
「営業所にあるはずの指示書がない」ということが、ないようにしてください。
乗務員教育記録簿
運送事業者には運転者に対し、指導監督を行うことが義務付けられています。国土交通省の告示に定められた内容を1年間ですべて実施しなければなりません。
内容としては、トラックを運転する上での心構え、トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項、トラックの構造上の特性、過積載の危険性や正しい積載方法等です。
毎月講習をするのは大変ですので、2カ月に1度、2回分をまとめて行うことも可能です。
その時の記録を残す書類が「乗務員教育記録簿」になります。
実施年月日、実施者、出席者の名前+押印を記載します。
初任運転者教育記録
初任運転者とは、初めてトラックに乗務する運転者のことです。
初めてトラックに乗務する前に行うことが義務付けられており、実施項目も決まっています。教育指導の他に、実技指導も一定の時間数が求められています。
その運送会社において初めてトラックに乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送自動車によって運転者として常時選任されたことがある者については、初任運転者教育は必要ありません。
受講者の氏名、実施年月日、実施者氏名、場所、教育内容などを記載し保存します。
高齢運転者教育記録
65歳以上の高齢者に対しては、適性診断および、高齢者運転教育を行う必要があります。
適性診断は65歳になったら1年以内に受信し、その後3年ごとに受信します。
運行管理規定
運行管理規定とは、安全運転の確立を図ることを目的とし、運行管理者が事業用自動車の運行の安全管理および事業遂行に必要な運転者および運転の補助に従事する従業員の指導監督についての職務ならびに必要な権限について定めたものです。
トラック協会などにある標準規定をダウンロードして備えることもできます。
事故記録簿
事故が起こった時は、どんな小さな事故でも記録を保存しなければなりません。
自社で作成してもよいですし、トラック協会で書式をダウンロードすることもできます。
記載内容は、乗務員の氏名、自動車の登録番号、事故の発生日時、発生場所、当事者(乗務員を除く)の氏名、概要、原因、再発防止策等です。できるだけ詳しく記載し、再発防止策はしっかりと考える必要があります。
運転記録証明
運転記録証明とは。過去5年間までの交通違反や事故、運転免許の行政処分の記録等について証明してくれる書類のことです。新規採用時、事業者は雇い入れる前の事故歴を把握しておかなければなりません。
運転記録証明書は、自動車安全運転センターで取得します。