【一般貨物自動車運送事業許可】営業所と車庫は「用途地域」に注意!

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一般貨物自動車運送事業の許可を取得するための要件の一つが「営業所」「車庫」があることですが、準備する「営業所」「車庫」はどんなものでもいいわけではありません。一定の条件をクリアしていなければなりません。

 

条件には、
一般貨物自動車運送業の「営業所」「車庫」として認められるには、「営業所」「車庫」が都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法等に抵触していないか?

 

車庫出入口の前面道路の幅も、車両制限令に定められた幅以上の幅員があるか?

 

など様々ありますが、「用途地域による制限を受けていないか?」も重要項目の一つです。

 

「用途地域」とは良好な町づくりのために、地域毎、用途毎に建築物等の制限を定めれているものなのですが、「営業所」や「車庫」は定められた(または条件付き)の地域以外には建築や設置ができないことになっています。

 

以下は用途地域と「車庫」「営業所」の関係を図にしたものです。

 

出典:近畿地方整備局

 

ご覧の通り、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」では、用途地域内の建築物の用途制限の関係で原則として、運送業の「営業所」の設置はできません。「第ニ種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」も面積によっては不可となります。

 

「車庫」も同様に「第一種低層住居専用地域」「第ニ種低層住居専用地域」には設置できず、面積によっては設置できない地域もあります。

 

また、市街化調整区域であった場合は、基本的に建物は建てられません。市街化調整区域内の車庫にプレハブを建てて事務所にするといったことはできませんので、ご注意ください。

(屋根と壁もしくは柱がある、プレハブ、ユニットハウス、コンテナ、DIYの小屋や土地に定着したトレーラーハウスも建築物の扱いとなりませすので、手続きが必要となります)

 

用途地域については、インターネットや市町村の担当者に聞いて確認する事ができます。
営業車や車庫を設置しようとするエリアが用途地域の制限にかかっていなかどうかしっかりと確認しましょう。

 

営業所と車庫を準備するあたって

要件をクリアしている「営業所」「車庫」を用意できなければ、「一般貨物自動車運送事業」の許可はおりませんので、場所選びには細心の注意が必要です。
「用途地域」も重要ですが、「農地」や「市街化調整区域(都市化)」にも注意しましょう。

 

「農地」に関しては、農地を農地以外、例えば、営業所を建てたり、駐車場(車庫)にしたりする場合には、「農地転用」の許可というものが必要となります。農地転用の許可は要件が複雑で、申請すれば必ずできるものではありません。手間と時間を考えれば「農地」以外を探した方がよいかもしれません。

 

また、「市街化調整区域」には建物は原則建てられませんので、営業所を設置することができません。
「市街化調整区域は、車庫の土地利用料が安く済むが、建物は建てられない」「営業所を優先し市街化区域(都市化を進める区域)内に車庫を設けると、土地使用料に費用がかかる」など、「営業所」「車庫」選びにはかなりの時間と労力が必要です。

 

物件探しを不動産会社に任せる場合でも、運送業許可要件を熟知している不動産会社は限られていますので、不動産会社の意見を鵜呑みにせず、慎重に調査されることをおすすめします。

 

 


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