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【事業計画】運送業の営業所と車庫の距離

【運送業許可】営業所と車庫の距離(近畿運輸局の場合)

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貨物自動車運送業の許可を得るための要件に「車庫」があります。

 

近畿運輸局の「公示」によれば、「営業所」と「車庫」は原則併設していなければならず、「併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること」(以下告示という)とされています。

 

では、営業所と車庫の距離はどれくらいまで離れてもよいものなのでしょうか?

 

告示によれば、近畿運輸局管轄での営業所と車庫の距離の限界は、以下の2つに分けられます

  • 5km
  • 10km

この二つの距離の違いは「どの地域にあるか?」によって変わります。

 

営業所と車庫の距離が5kmを超えてはいけない地域

営業所と車庫までの距離が5kmを超えてはいけない地域は以下の通りです。
・滋賀県
大津市、草津市を除く
・京都府
京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡および綴喜郡のうち田辺町を除く
・大阪府
貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南町および千早赤阪村に限る
・兵庫県
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市および加古郡を除く
・奈良県
奈良市、大和郡山市、天理市、櫃原市、生駒市および磯城郡のうち田原本町を除く
・和歌山県
和歌山市および海南市を除く

 

営業所と車庫の距離が10kmを超えてはいけない地域

営業所と車庫までの距離が10kmを超えてはならない地域は以下のとおりです。

・滋賀県
大津市、草津市に限る
・京都府
京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡および綴喜郡のうち田辺町に限る
・大阪府
貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南町および千早赤阪村を除く
・兵庫県
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市および加古郡に限る
・奈良県
奈良市、大和郡山市、天理市、櫃原市、生駒市および磯城郡のうち田原本町に限る
・和歌山県
和歌山市および海南市に限る

 

 

上記を分かりやすくしたものが以下の表です。

府県 営業所と車庫の距離が5kmまで 営業所と車庫の距離が10kmまで
滋賀県 右記を除く地域 大津市、草津市
京都府 右記を除く地域 京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡および綴喜郡のうち田辺町
大阪府 貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南長および千早赤阪村 左記を除く地域
兵庫県 右記を除く地域 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市およ加古郡
奈良県 右記を除く地域 奈良市、大和郡山市、天理市、櫃原市、生駒市および磯城郡のうち田原本町
和歌山県 右記を除く地域 和歌山市および海南市

 

 

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