【一般貨物自動車運送事業】必要な帳簿類(車両管理関係)

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車両管理関係で揃えておかなければならない帳簿は以下の通りです。

  • 車両台帳
  • 日常点検票
  • 定期点検整備記録簿
  • 整備管理規定

車両台帳

車両台帳は保有している車両の現状や保守管理上の資料として必要になる帳簿です。車両台帳は保有している車両が一目でわかるように一覧表にしておきます。
台帳に記載する事項は、自動車登録番号初度登録年月日、型式、車名、車台番号、自動車の種別、最大積載量、車両総重量、自動車車検証の有効期間、NOx・PM法使用者種別規制に係る事項、基準緩和車両に係る事項および配属営業所、自賠責保険に係る事項です。

 

 

車両台帳の代わりに車検証の写し(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)を綴じておくのも一つの方法です。

 

日常点検票表

運転者が乗車前に車両の点検を行いますが、その記録が日常点検表になります。
タイヤ、外周、運転席、エンジン始動などの項目に分かれています。保存期間は1年間です。

 

 

定期点検整備記録簿

乗用車でも12カ月点検や24カ月点検の法定点検があるように、運送事業用の車両にも当然点検義務があります。
自動車運送事業の用に供する自動車は3カ月ごとに点検の時期、自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車の点検をしなければなりません。実施方法や内容については詳細に規定されています。
点検整備記録簿の保存期間は1年間です。

 

 

 

整備管理規定

整備管理規定とは、安全運行を維持するために行うべきトラックの点検・整備の内容や、点検・整備を運転者に確実に行わせる立場にある整備管理者の職務権限についての定めです。
整備管理規定を定めることで、トラック運送事業者が車両の安全の確保や環境の保全をはかることを目的としています。

出典:国土交通省

 

 

 


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