【備えなければならない帳簿】車両台帳

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トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)には備えなければならない帳簿があります。

 

その一つが「車両台帳」です。

 

車両台帳とは、所属する車両の諸元(※)や点検整備の記録などを車両ごとに記載し、各車両の状況の把握および保守管理上の資料の事をいいます。

(※)車両において数値での表記が可能な各要素の事。寸法、エンジン、トランスミッションなどの基本構造、主要パーツ(タイヤ、ホイール)、性能(スペック)、回転半径等

車両台帳は営業所毎に保管しなければなりません。

 

車両台帳の代わりに「最新の自動車検査証の写し」と「自賠責保険証書の写し」を綴じ備えておくことも可能です。

 

 

車検証を車両台帳の代わりとする際、電子車検証の場合には、自動車検査証の有効期間等が券面に記載されていないため、「自動車検査証記録事項」を使用します。

 

(電子車検証)

 

(自動車検査証記録事項)

 

 

車両台帳に記載する内容は以下の通りです。

  1. 自動車登録番号
  2. 初度登録年月
  3. 型式
  4. 車名
  5. 車台番号
  6. 自動車の種別
  7. 最大積載量
  8. 車両総重量
  9. 自動車検査証の有効期間
  10. NOx・PM法使用者規制に係る事項
  11. 基準緩和車両に係る事項
  12. 自賠責保険に係る事項

 

車両台帳はトラックが備えなければならない帳簿ですので、トラック協会の巡回指導時もチェックされるものです。
日頃から最新情報に更新するなど、きちっと管理する事が大切です。

 

 

 


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