【運行管理】トラック運転者の過労防止(改善基準告示(令和6年))
ツイートトラック運送事業者は、自動車運転者の労働時間等の労働条件については、労働省告示である「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示と呼ばれています)を守らなければなりません。
日々の運行では、「拘束時間」、「運転時間」等を遵守する必要があります。
改善基準告示については以下の通りです。
「改善基準告示」は、たとえ運送会社に所属していたとしても、自動車運転を業務としない者は対象となりません。事務職員や整備士はもちろん、労働時間が長くなりがちな荷役作業員も対象外です。
反対に、個人事業主、同居の親族及び法人の業務を執行する役員(いわゆる事業主等)が運転者として運転する場合もこの基準を遵守しなければなりません。
拘束時間のダブルカウントに注意!!
1日とは始業時刻から「24時間」の事を言います。
下図のように始業時刻から24時間以内に次の始業時刻が来る場合には、拘束時間の重なる時間が生じます。
つまり拘束時間のダブルカウントとなります。
例えば上図のように、月曜日の始業が8時で翌火曜日の始業が6時の場合には、月曜日の「1日」は月曜日の8時〜火曜日の8時となり、火曜日の「1日」は火曜日6時〜水曜日6時となります。
このなかで、火曜日6時〜8時の2時間は月曜日と火曜日両方の拘束時間にカウントされます。
上図の場合、月曜日の拘束時間は13時間+2時間(ダブルカウント分)の15時間となります。
拘束時間のダブルカウントを理解し、拘束時間を超える過労運転にならないように注意が必要です。
前日との始業時間の差を出来るだけなくしてダブルカウントされる時間をすくなくすることが重要です。