【運送業許可】運送業許可は「個人」で取得することは可能か?

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他人の荷物をお金をもらって自動車で運ぶためには国土交通大臣の許可が必要です。通常、運送業許可と言えば「一般貨物自動車運送事業」(以下、運送業許可という)のことを指します。

 

この運送業許可は「個人」で取得することは可能なのでしょうか?

 

結論から言うと「個人」での運送業許可取得は可能です。

 

運送業許可は「個人」であっても「法人」であっても取得する事が可能です。

 

個人事業の場合、誰でも税務署に開業届を出せば「個人事業主」になることができます。

 

一方「法人」は設立するために一定の手続きが必要ですし、費用もかかります。(株式会社では25万円程度)

 

一見、個人事業主の方がよさそうな印象を受けますが、取引するのは「法人」だけとしている取引先があったり、税金面での優遇、信用度等を勘案して、実際には、株式会社等の「法人」を設立して運送業許可を取る方がほとんどです。

 

前述したように「個人」でも運送業の許可は取得することができるのですが、運送業許可の要件がネックになっているところもあります。

 

運送業許可を取得するためには、許可要件をクリアしなければなりません。

 

この要件をクリアすることがハードルが高く難しいという点があります。

 

特に、運送業許可を取得しようとした場合に、その事業計画に必要となる多額の資金を準備しなければなりません。事業計画の内容によって変わる部分はあるのですが、必要資金が2000万円超というケースもめずらしくありません。

 

資金を準備するために融資を利用するという方法もありますが、この点も「法人」と比較して「個人」の方が信用度で劣るため不利になってしまいます。

 

法人経営か、個人事業かは最終的には経営者の選択、判断によることになりますが、上記の事等を十分に検討して決定するべきでしょう。

 

 

個人事業でも始めやすい運送業

前述したように「一般貨物自動車運送事業」は許可要件のハードルが高く「個人」では難しい面もありますが、以下のような比較的「個人」でも始めやすい運送事業というのもあります。

「貨物軽自動車運送事業」は軽自動車(またはバイク)1台から始めることができ、「一般貨物自動車運送事業」に比べると必要な資金も抑えられ、始めやすい事業となっています。

 

「第一種貨物利用運送事業」は自社でトラックを持たず、仕事だけ取ってきて実際の運送は他者に外注するといった事業です。上記の軽貨物よりは若干ハードルが高いですが、こちらも「一般貨物自動車運送事業」と比較すると始めやすい事業といえます。

 

当センターでは「一般貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」「貨物利用運送事業」の申請サポートをサービスとして取り扱っております。
貨物自動車運送事業をお考えの方は是非当センターにおまかせください。

 

 

 


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