【変更届】事業者の名称、住所の変更
ツイート運送業許可業者について、事業者の名称、住所を変更した場合には変更届をしなければなりません。
ここでいう住所とは「法人の登記簿」に記載される本社住所になります。
「届出」になりますので、審査期間などはありません。
提出は主たる事務所を管轄する運輸支局に対して行います。
提出書類と記載例
提出書類は以下の通りです。
- 届出書(表紙)
- 変更・届出事項(別紙1−2)
法人の登記簿謄本の添付は求められません。
○届出書(表紙)
※(主たる事務所も併せて変更する場合は別紙1−1も提出します)
○変更・届出事項(別紙1−2)
氏名・名称または住所の欄に、新旧の情報を記載します。