運送業許可の変更手続きに関することでお困りなら、運送業許可大阪アシストセンターへおまかせください!

【変更届】事業者の名称、住所変更

【変更届】事業者の名称、住所の変更

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

運送業許可業者について、事業者の名称、住所を変更した場合には変更届をしなければなりません。
ここでいう住所とは「法人の登記簿」に記載される本社住所になります。

 

「届出」になりますので、審査期間などはありません。

 

提出は主たる事務所を管轄する運輸支局に対して行います。

 

提出書類と記載例

提出書類は以下の通りです。

  • 届出書(表紙)
  • 変更・届出事項(別紙1−2)

法人の登記簿謄本の添付は求められません。

 

○届出書(表紙)

 

 

 

※(主たる事務所も併せて変更する場合は別紙1−1も提出します)

 

 

○変更・届出事項(別紙1−2)
氏名・名称または住所の欄に、新旧の情報を記載します。

 

 

 

 


 このエントリーをはてなブックマークに追加 
トップへ戻る