【運送業許可】違反点数制度とは?

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国土交通省は、自動車運送事業者の適正化を図る目的で、自動車運送事業者の法令違反に対する「違反点数制度」を導入しています。

 

「違反点数制度」とは、違反営業所に与えられた「処分日車数10日車までごとに1点」、「事業停止処分とされた違反行為ごとに30点」とする違反点数を与える制度です。

 

「処分日車」とは処分される車両と期間を表現したもので例えば上記のように「処分日車数10日車」とあれば、1台の車両が10日間つかえなくなるという意味になります。

 

違反点数は、行政処分が行われた日から3年を経過する日をもって消滅します。
Gマーク認定事業者(安全性優良事業所)である場合又は処分前2年間に行政処分を受けていない、行政処分の後、重大事故、悪質な道路交通法違反などがないこと、処分に係る所要の措置が履行されていること、行政処分を受けていないこと等の条件に該当する場合は2年を経過する日をもって消滅します。)

 

輸送の安全確保に支障を及ぼす恐れのある重要な法令違反を行った場合には、処分日車数による行政処分と合わせて、事業停止処分が行われ、また事業者単位の累積違反点数が50点を超過し80点以下となった事業者は管轄運輸局内のすべての営業所において事業停止処分が行われます

 

さらに、累積違反点数が81点以上となった場合や、過去2年以内に3回の事業停止命令を受けていた事業者が再び下記のいずれかに該当する事業停止処分を受けた場合、使用停止命令や事業停止命令の違反、その他の再違反等を行った場合には、許可取消処分となります。

 

 

  • 一の管轄区域に係る違反点数の累計が30点以下の事業者について、違反営業所に270日車以上の処分日車数を付された場合
  • 一の管轄区域に係る累積点数が31点以上の事業者について、違反営業所等に180日車以上の処分日車数を付された場合
  • 違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が51点以上80点以下となった場合

    (当該違反営業所の所在する管轄区域内の全ての営業所が処分対象)

 

違反点数制度の導入によって、違反を繰り返した場合には、事業の停止処分を受け、最悪、許可の取消処分となってしまいます。

 

そのため日常より、違反をしない適性な事業活動を行うことが重要となります。


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