貨物利用運送事業
ツイート貨物利用運送事業とは、自社では車両を持たずに、荷主からの依頼を受け、他の運送事業者を使って荷物を運ぶ事業のことです。
貨物利用運送事業は2種類に分かれます。
- 第1種貨物利用運送事業(登録)
運送手段が1種類のみ(トラックなど)
- 第2種貨物利用運送事業(許可)
運送手段が複数(トラック+鉄道、トラック+船など)
「第1種貨物利用運送事業」を営む場合には国土交通大臣の行う「登録」、「第2種貨物利用運送事業」を営む場合には国土交通大臣の「許可」が必要となります。
当センターでは「第1種貨物利用運送事業」の登録の代行をサービスとして取り扱っております。
出典:近畿運輸局HPより
第1種貨物利用運送事業の登録要件
登録要件は以下の通りです。
営業所、店舗について
- 使用権原を有すること
- 農地法、都市計画法、建築基準法に抵触しないこと
市街化調整区域内にある建物は基本的に営業所として使用できません
保管施設について(保管施設を必要とする場合)
- 使用権原を有すること
- 農地法、都市計画法、建築基準法に抵触しないこと
- 規模が適切であること
財産的要件について
- 純資産が300万円以上あること
拒否事由に該当しないこと
次の拒否事由に該当しないことが必要です。
- 申請者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過した者
- 第1種貨物利用運送事業の登録または第2種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
- 法人の場合は、その法人の役員(名称を問わず、役員と同等以上の職権や支配力を有する方を含む)が前記のいずれかに該当する者が所属する法人
- 事業に必要な施設を有しない者
- 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者
必要書類
必要書類は以下の通りです。
出典:国土交通省
当センターでは第一種貨物利用運送事業登録申請のサポートをいたします。
当センターでは「第一種貨物利用運送事業登録」のサポートを業務としてとりあつかっております。
運送業許可専門の当センターに是非おまかせください。
サービス名 | サービス内容 | 料金(税込み) |
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第一種貨物利用運送事業登録 | 申請書作成、必要書類収集、運輸支局との折衝 | 110,000円 |
- 上記の料金には実費は含まれておりません。別途実費が必要です。
(登録免許税(9万円)、交通費等)