【一般貨物自動車運送業】必要な書類(労務関係)
ツイート運送業を経営していく上で、備えておかなければならない帳簿類は多岐にわたりますが、「労務関係」の帳簿類も例外ではありません。
労務関係の帳簿として備えておかなければならないものは以下の通りです。
- 就業規則
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 定期健康診断書
- 三六協定等の労使協定
- 社会保険・労働保険の手続書類
就業規則
従業員10名以上の事業所は就業規則を定め、労働基準監督署に届け出なければなりません。
労働者名簿
運転者以外の事務員や作業員等の名簿
賃金台帳
賃金台帳とは、従業員の給与の支払状況を記載した書類の事です。
定期健康診断書
事業者は1年に1回従業員に定期健康診断を受診させる義務があります。医療機関が作成した診断書のコピーを保管します。
深夜業務(午後10時から翌朝5時まで)が月に平均4日以上ある場合には、6カ月ごとに1回有害業務の健康診断を受ける必要があります。
三六協定の労使協定
使用者が労働者に所定労働時間を超えて労働させる場合および休日労働させる場合は、営業所ごとに「時間外労働・休日労働に関する労働の協定書(三六協定書)」を作成し、これに協定届を付して所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
運転者の時間外労働
自動車運転者の時間外労働の限度時間は他の事務員や作業員と異なり「自動車運転者の労働時間の改善のための基準」(改善基準告示)に定められた拘束時間の限度枠内となります。
出典:国土交通省
社会保険・労働保険の手続き書類
社会保険や労働保険の手続書類や納入通知書