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【変更届】役員の変更

【変更届】役員の変更

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新しく取締役に就任する者や辞任する役員などがいる場合には、法人の役員に変更が生じた場合には「貨物自動車運送事業法施行規則第44条」の規定により、「変更届」をしなければなりません。

 

この届出は役員の変更後、遅滞なく行わなければなりません。

 

主たる事務所を管轄する運輸支局に提出します。

 

提出書類と記載例

○変更届出書

 

 

 

○変更届出事項(別紙1−2)

 

 

項目番号Mの新の欄に、新しく追加となった者の肩書と氏名を記載します。退任する役員については、旧の欄に肩書と氏名を記載します。

 

○5条宣誓書(様式例4)
初めて役員として届け出る方については、この5条宣誓書を添付します。
辞任する役員については、この宣誓書は不要です。

 

 

 

役員追加の場合、役員名簿と履歴書の添付は必要ありません。
また、法人のとう登記簿謄本の添付も求められません。

 

 

 


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