自動車運転代行業
ツイート「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転するサービスを提供する事業のことをいいます。
サービスの対象者は、飲食店などで酔った人です。
「自動車運転代行業」のイメージとしては、飲酒で運転が出来なくなったお客さんから依頼を受けて、2人1組、営業車(随伴車)1台で現場に向かいます。
2人のうち1人はお客さんの車を運転し、お客さん自身も乗車させます。もう一人は営業車(随伴車)で目的地まで随行します。目的地についたらお客さんから料金を受け取るといったものです。
「自動車運転代行業」は
- 自動車1台
- 運転手2名(お客さんの車を運転する人は2種免許が必要)
- 営業所(自宅可)、電話
があればよく、「一般貨物自動車運送業」等と比較して気軽に始めることができます。
「自動車運転代行業」を営むためには、営業所の所在地を管轄する公安員会の認定を受けなければなりません。
自動車運転代行業の認定要件
自動車運転代行業の認可を受けるためには以下の要件をクリアしなければなりません。
- 欠格要件に該当していないこと
- 損害賠償保険に入っていること
- 営業所ごとに安全運転管理者がいること
欠格要件に該当していないこと
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律では欠格要件を以下のように規定しています。
申請者個人または法人の役員が破産者であったり、認知症であったり、法令違反をしていたりする場合には認定を受けることはできません。
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項、第四十三条第一項若しくは第七十八条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第七十五条第一項(第一号から第四号まで及び第七号については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第五号及び第六号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第七十五条第二項(同条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる行為に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第七十五条第一項第五号及び第六号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第七十五条の二第一項(同法第二十二条の二第一項及び第六十六条の二第一項の規定による指示に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第五十八条の四の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第二項(第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 最近二年間に第二十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十五条第二項第二号若しくは第三号の規定による命令に違反する行為をした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が第十二条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
八 第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者及び第十九条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
九 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
損害賠償保険に入っていること
上記の欠格要件に記載があるよう(第3条1項7号)に、損害賠償能力が国土交通省令で定める基準に適合していなければなりません。基準は以下の通りです。
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命または身体の損害を賠償することによって生ずるそんしつにあっては、生命または身体の損害を受けた者1人につき8000万円
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき200万円
安全運転管理者がいること
営業所毎に安全運転管理者がいることが必要です。
営業所毎の随伴自動車が10台以上の場合は、副安全運転管理者の選任も必要になります。(10台以上19台以下の場合は1人、以降10台増えるごとに1人ずつ選任)
安全運転管理者になるためには、以下の要件を満たしていなければなりません。
- 20歳以上であること(副安全運転管理者をおかなければならない場合には30歳以上)
- 自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験を有する者(公安委員会の教習を修了した者にあっては1年以上)、または自動車の運転の管理に関してこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者。
- 公安委員会の命令により安全運転管理者を解任された経験のある者は解任の日から2年を経過していること
- 過去2年以内に違反行為をしていないこと
安全運転管理者の補助や運行日誌の管理、車両管理係、安全指導担当などの実務の経験が規定年数以上あることを証明する必要があり、これらの実務経験のない人を選任することはできません。
自動車運転代行業の認定申請
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課になります。
申請方法は、必要書類と認定手数料(12,000円)を添えて申請します。
認定されるまでに1カ月半ほど要します。
申請に必要な書類
必要書類は個人、法人についてそれぞれ以下のようなものが必要です。
個人の場合
- 認定申請書
- 住民票の写し(戸籍の表示が記載のもので個人番号の記載がないもの)
- 外国人の方は、国籍等が記載された住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
- 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(以下の書面)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
精神機能の障害に関する医師の診断書 - 損害賠償措置に係る書類(損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類で、国土交通省令の基準に適合するもの。)
・代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けた者一人につき8000万円
・代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき200万円 - 安全運転管理者等の選任関係書類
・住民票の写し(個人番号の記載がないもの。ただし、個人番号カードを提示することで、住民票の写しの添付を省略することができます。)
・自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(安全運転管理者の場合は2年以上、副安全運転管理者の場合は1年以上)
・運転記録証明書等(自動車安全運転センター発行1カ月以内のもの、3年間または5年間のもの)
・運転免許証のコピー
安全運転管理実務経歴証明書(記載例)
出典:京都府警
法人の場合
- 認定申請書
- 法人の登記事項証明書
- 定款またはこれに代わる書類
- 役員の氏名、住所を記載した書類
- 役員の住民票の写し(戸籍が記載されたもので個人番号の記載がないもの。外国人の方は、国籍等が記載された住民票の写しで個人番号の記載がないもの)
- 役員に係る心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(以下の書面)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
精神機能の障害に関する医師の診断書 - 損害賠償措置に係る書類(損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類で、国土交通省令の基準に適合するもの。)
・代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けた者一人につき8000万円
・代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の財産の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき200万円 - 安全運転管理者等の選任関係書類
・住民票の写し(個人番号の記載がないもの。ただし、個人番号カードを提示することで、住民票の写しの添付を省略することができます。)
・自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(安全運転管理者の場合は2年以上、副安全運転管理者の場合は1年以上)
・運転記録証明書等(自動車安全運転センター発行1カ月以内のもの、3年間または5年間のもの)
・運転免許証のコピー
当センターでは自動車運転代行業の認定申請代行サービスを取り扱っております。
いかがだったでしょうか?
「一般貨物自動車運送事業」と比較すると気軽に始められるビジネスではありますが、認定申請手続きは認定要件を確認したり、必要書類を集めたりとなかなか大変です。慣れていなければ申請の不備を指摘され、何度も警察署に足を運ばなければなりません。
当センターではお忙しいお客様に代わって、認定申請代行サービスを提供しております。
是非当センターへご依頼ください。また、疑問点などございましたら、些細なことでもお気軽にご相談ください。
サービス名 | 申請手数料 | 報酬額(税込み) |
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自動車運手代行業認定申請 | 12,000円 | 55,000円 |