【変更】事業用自動車の台数変更手続き時の注意点

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トラック運送事業者は事業計画に変更があった場合には、変更の手続きをしなければなりません。例えば営業所や車庫が移転した場合などですが、「事業用車両の台数が変更」になった場合もこの変更手続きをしなければならない事に該当します。

 

事業用車両の台数変更があった場合で変更手続きをする際には注意する点があります。

 

それは該当するケースによって手続きが「届出」と「認可申請」に分かれるということです。
「届出」の場合受理されれば完了ですが、「認可申請」になると審査機関が発生し届出にくらべると日数をようすることになります。
また、条件によっては台数変更が認められないといったこともあるのでこちらも注意が必要です。

 

 

事業用自動車の台数変更(「増車」「減車」)は、通常、軽微な事業変更ということで「届出」ですみますが、以下に該当する場合などは、「認可申請」が必要となります。

 

  1. 営業所ごとの最低車両台数(5台)を下回る場合

    ○減車によって5台を下回る場合
    災害時等により車両が使用不能となり、これに代わる他の車両が確保されるまでの間におけるものである場合に限り認可されます。
    ○増車しても5台を下回る場合
    5台以上配置するための適切な計画を有している場合に限り認可されます。

  2. 法令遵守が十分でないおそれがある場合に増車を行おうとする場合

    違反点数制度による累積違反点数が12点以上の場合(行政処分後6カ月間は申請もできません)
    ○親会社、子会社、グループ会社が欠格要件に該当する場合
    ○変更に係る営業所について、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化実施機関が行う巡回指導による総合評価において「E」判定の評価を受けている場合(改善報告が完了していても届出になりません)

  3. 一定の規模以上の増車を行おうとする場合

    ○増車する車両数が、申請日から起算して3カ月前時点の車両数の30%で以上であり、かつ11台以上である場合
    例)3カ月前10台、申請後15台 ⇒ 届出(割合は30%以上だが、差が10両以下のため)
    例)3カ月前36台、申請後47台 ⇒ 認可(割合30%以上、差が11両であるため)

出典:近畿運輸局

 

 


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