運送業許可大阪アシストセンター

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「 一般貨物自動車運送事業 」の検索結果
  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】欠格事由
    【一般貨物】欠格事由とは?一般貨物自動車運送事業を営む為には「許可」が必要となりますが、「一定の条件に該当する者には許可を与えてはならない」と法律(貨物自動車運送事業法)で定められています。この一定の条件のことを「欠格事由」と言います。対象者は個人の場合は「申請者」法人の場合は「役員等」になります一定の条件とは以下のようなものです。(代表的なものを抜粋しています)1年以上の懲役等の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過しない者運送業許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者親会社、子会社、グループ会社などが運送業許可の取消を受け、その取消しの日から5年を経過しない者「欠格事由」に該当した場合、許可されません。後に判明しても同様です。「欠格要件」に該当すると、最悪5年間は許可が取れない可能性があります。
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  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】営業所
    【一般貨物】営業所とは?一般貨物自動車運送事業許可を受けるためには許可の基準(要件)をクリアしなければなりませんが「営業所」もその一つです。なんでもかんでも営業所にできるワケではなく、一定の基準が設けられています。使用権原を有することその営業所について2年以上の使用権原がなければなりません。自己所有であれば「建物登記簿謄本」(その他、売買契約書、建築確認済証・完了検査済証、課税証明書等)、借りるのであれば「賃貸借契約書等」で使用権原を確認されます。賃貸借契約書では「使用目的」に注意が必要です。運送業の営業所として使用できる旨の記載が必要です。また2年以上の契約期間も必要です、契約期間が2年に満たない場合、自動更新の記載があれば使用権原を有していると認められます。関係法令に抵触しないものであること(都市計画法、建築基準法、農地法等)都市計画法、建築基準法では「用途地域」や「建築制限」がネックとなります。予定している場所が「運送業の営業所としての建物」が認められない地域であったり、建築できない地域の場合は「営業所」としては認められません。また、営業所を設置する土地が「農地」の場合(現況が農地、登記簿上の地目が「田」や「畑」など)は同様に営業所としては認められません。これは農地法上、原則「農地」は「農地以外」に利用できない為です。農地を営業所として利用する場合は「農地転用」の手続きが必要になります。ただ、農地は立地により農地転用が不可であったり、農地転用できたとしても手続きが複雑かつ長期間を要する場合が多々あります。さらには、農地転用できる農地であったとしても、そこが市街化調整区域である場合、そこに建物は原則建てられません。営業所予定地が「農地」の場合には、代わりを探す方がよいかもしれません。規模が適切なものであること事務作業ができるくらいの最低限の広さは必要です。規模に関しては具体的な数値は規定されていません。必要な備品を備えていること最低限「机」、「イス」、「書類棚」等は必要です。必要な備品等が備えられているかどうかは写真等で確認されます。申請時に準備出来ていない場合、事後的に準備が整った写真を提出する必要があります。
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  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】休憩・睡眠施設
    【一般貨物】休憩・睡眠施設一般貨物自動車運送事業許可の要件の一つが「休憩・睡眠施設」があることです。「休憩・睡眠施設」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?「休憩・睡眠施設」の基準は以下の通りです。(近畿運輸局の「公示」、「細部取扱い」より。)原則として、営業所および車庫に併設するものであること乗務員が有効にしようすることができる適切な施設であること乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5?以上の広さを有するものであること使用権権限を有するものであること農地法、都市計画法、建築基準法など関係法令に抵触しないこと営業所および車庫に併設するものであること休憩・睡眠施設は営業所か車庫に併設されていなければならず、単独で設けられることはできません。また、営業所と併設する場合は、事務スペースと休憩・睡眠スペースは区切られている必要があります。部屋等が区切られていない場合などは、パーテーション等でスペースとスペースを分けなければなりません。乗務員が有効に使用することができる適切な施設であることイスやソファー、テーブルなど休憩できる物が設置されていなければなりません。設置状況は写真で確認されます。申請時に準備ができていない時は、準備が整った写真を後日提出しなければなりません。(営業所に併設された休憩室のイメージ図)乗務員の睡眠の必要がある場合は、一人当たり「2.5?」のスペースが必要運転手が睡眠をとらなければならない業務処理体制であれば、1人あたり「2.5?」の面積が必要になります。睡眠が必要なければ、ソファー等があるだけでよいでしょう。使用権原を有するものであること休憩・睡眠施設は「営業所」または「車庫」に併設することになるので、営業所、車庫と同様に使用権原を確認するために、登記簿謄本、賃貸借契約書、使用貸借契約書等が必要になります。農地法、都市計画法、建築基準法など関係法令に抵触しないこと例えば、都市計画法、建築基準法ではトラック運送業の営業所、営業所として建築できなかったり用途が認められなかったり等があります。また農地は原則、農地以外で使用することはできません。農地とは別の用途で利用する場合には農地転用するなど、法令に抵触しないことが必要です。
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  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】車庫
    【一般貨物】車庫とは?一般貨物自動車運送事業の許可の「車庫」には以下のような基準が設けられています。(近畿運輸局の「公示」、「細部取扱い」より)許可を受けるためには以下の基準を全てクリアしなければなりません。営業所に併設するものであること車庫は原則、営業所と併設していなければなりません。併設できない場合は、営業所を起点として直線距離で5kmまたは10km以内に設けなければなりません。5kmであるか10kmであるかは、地域によって異なります。車両間、車庫の敷地との間の距離が50cm以上確保され、すべての車が収容できること下記イメージ図(近畿運輸局貨物自動車運送業FAQより一部抜粋)のように、車両間、車両と敷地間は50cm以上スペースが必要となります。車両がけん引車の場合は、連結された状態ではなく、けん引車、被けん引車、それぞれ50cmの間隔が必要です。他の用途に使用される部分と明確に区画されていること車庫とそうでない部分が明確に区画されていることが必要です。例えば、資材置場と車庫が隣接しているような場合です。写真で車両が適切に収容できることと、他の用途に使用される部分とが明確に区画されていることを確認されます。申請時に、車庫として整備が完了していない場合は、事後に適切に車両が収容できることが確認できる写真が必要となります。使用権原を有していること自己で所有している場合は「登記簿謄本」、借りている場合は「契約期間が2年以上の賃貸借契約書」で使用権原が確認されます。賃貸借の契約期間が2年に満たない場合は、自動的に更新の旨の記載がある場合には「使用権原がある」と認められます。農地法、都市計画法など関係法令に抵触していないこと車庫が都市計画法等の関係法令に抵触していないことが必要です。都市計画法等に抵触しているかどうかの確認は役所の関係窓口に照会して確認します。(運輸局ではわからないので注意)また、農地を車庫とする場合、農地法による「農地転用」(農地を農地以外にすること)の許可が必要です。「農地転用」は立地によっては許可されませんし、許可手続きも煩雑で長期間を有しますので注意が必要です。前面道路は、幅員証明により、車両制限令に適合すること車両制限令とは車庫の前面道路の幅を規制している法律です。車庫の前面道路が一定以上ないと車庫の要件を満たしません。(適合する道路の幅は、車両の幅や交通量で変わってきます。)車両制限令に適合するかどうかの判断は、車庫の前面道路の幅員証明でされます。(幅員証明を発行してもらえない場合、「状況書」というものを代わりに提出することで認められます)同一の道路を挟んだ複数の車庫がある場合、車庫の出入り口ごとに幅員が異なる場合は、申請書にそれぞれの幅員証明を添付する必要があります。
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  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】運行管理者
    【一般貨物】運行管理者の選任貨物自動車運送事業法第十八条では、一般貨物自動車運送事業者は、「運行管理者」を選任しなければならないと定められています。第十八条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。また、貨物自動車運送事業輸送安全規則第二十一条では、運行管理者の業務が規定されています。運行管理者は主に以下のようなことを行います。事業用自動車の運転者の乗務割の作成休憩・睡眠施設の保守管理運転者の指導監督点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等運行管理者は事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリストといえます。運行管理者の選任自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。選任を義務付けられている員数というのは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第十八条に定められています。事業用車両が29台までは「1人」、30〜59台の時は「2人」、60〜89台までは「3人」といった具合に車両の数30台を境にして運行管理者の必要人数が決まります。運行管理者になるには運行管理者になるには二通りの方法があります。試験に合格すること実務経験等の要件を揃える(最低5年かかります)の二つです。
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  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】整備管理者
    【一般貨物】整備管理者の選任一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、その使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。出典:国土交通省(整備管理者の概要一部抜粋)整備管理者は、自動車の点検や整備をしたり、整備記録や車庫などの管理を行います。整備管理者は運行管理者を兼任することも可能です。整備管理者の業務具体的には整備管理者は以下のような業務を行います。日常点検について、その実施方法を定め、それを実施する、又は運転者等に実施させる日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定する定期点検について、その実施方法を定め、それを実施する又は整備工場等に実施させる上記以外の随時必要な点検について、それを実施する又は整備工場等に実施させる日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施する又は整備工場等に実施させる定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定める点検整備記録簿その他の記録簿を管理する自動車車庫を管理する上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督するまた、使用者(経営者)は整備管理者がこれらの業務を的確に遂行できる体制を整え、整備管理者に上記の業務を行うために必要な権限を与えなければなりません。これは、使用者が利益を一番に考え、安全確保や環境保全を軽視して自動車運行をした場合であっても、整備管理者が抑制できるようにと規定されています。整備管理者になるにはどうすればよい?整備管理者になる方法は「実務経験」と「技能検定合格」の2パターンあります。実務経験では、整備工場等で整備要員として点検・整備業務を行った経験を2年以上経験し、地方運輸局の研修(選任前研修)を修了することで整備管理者になることができます。また、1〜3級の「自動車整備士技能検定」に合格した者であれば同様に整備管理になることができます。整備管理者の選任は届出によって行いますが、その際、証明資料として添付書類に研修修了証の写しや自動車整備士合格書の写しの提出が必要となります。出典:国土交通省(整備管理者の概要一部抜粋)
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  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】資金
    【一般貨物】必要な資金とは?一般貨物自動車運送業許可の要件の一つが「資金」です。「資金」の基準は以下のように示されています(近畿運輸局公示)所要資金(必要資金)の見積もりが適切なものであること所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること要するに運送業を営むための「資金」が確保されているかどうかということです。では、「資金」はどの程度必要なのでしょうか?必要な資金は、「事業計画」に沿って算出された「所要資金(必要資金)」に対して「自己資金」が足りているか?を基準にして判断されます。以下の表をご覧ください。「所要資金(必要資金)」は、「一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書」の「事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)」に記載されている各項目に沿って算出していきます。出典:近畿運輸局(一般貨物自動車運送事業経営許可申請書より一部抜粋)赤枠の部分が「合計 < 自己資金」となっていれば許可基準を満たすことになります。所要資金(必要資金)は、計画する内容によって大きく変わってきます。例えば営業所や車庫の保有の有無(自己保有or借入)、車両(自己保有orリース)、従業員数等です。肌感覚としては、最低でも1500万円程度は必要なケースが多いです。状況によっては2000万円超になる可能性も十分にあります。自己資金について自己資金は事業計画を実行できるように所要資金(必要資金)より多くなければなりません。自己資金は「残高証明書」等によって、申請時点と運輸局の指示する日の2回確認されます。(所要資金以上の自己資金を申請日〜許可日までの間、確保していなければなりません)また、近畿運輸局細部取扱で以下のような取扱いがなされています。自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産(売掛金等)も含めることができることとする預貯金額は、申請日時点および処分までの適宜の時点の残高証明書等の(掲示または)写しの提出をもって確認するものとする預貯金以外の流動資産については、申請日時点の見込み貸借対照表等を持って確認するものとする自己資金額の考え方について自己資金は残高証明で2回確認される事になりますが、2回目の残高証明金額が全額認められるわけではありません。下記の関東運輸局の案内のように1回目の残高証明金額の縛られてしまいます。出典:関東運輸局
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  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】必要人数の運転者の確保
    【一般貨物】運転者の確保一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つが「必要な人数の運転者を確保すること」です。運転者は車両数以上の人員(車両が無休なら運転者が休む分、運転者が余計に必要)計画する事業用自動車を運転すことができる免許保持者でなければなりません。また、以下のような者は「運転者」として選任することができません。「日雇い」「2カ月以内の期間を定めて使用される者」「使用期間中の者」(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
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  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】車両
    【一般貨物】車両一般貨物自動車運送事業の許可を得るためには当然ですが「車両」が必要です。車両の台数使用する車両の種類使用権原「車両」は上記の基準を満たしているかどうかを判断されます。車両の台数は最低5両必要です。(トラック1台で事業を開始することはできません、ただし、霊きゅう運送等一部例外あり)また事業用自動車は積載能力を有していなければなりません。(1、4ナンバー等の貨物車)申請時に車検証の用途が「貨物車」になっていなくても、申請後に構造変更検査を受けて「貨物車」にするということであれば問題ありません。(ただし、構造変更検査の見積もり費用も資金計画に反映しなければなりません。)使用権原については、下記必要書類によって裏付けの確認を取られます。自己所有・・・車検証(所有者または使用者欄に記載があること)新規購入・・・契約書リース・・・リース契約書(契約期間1年以上必要)法人で一般貨物自動車運送事業の経営許可申請をする場合には、車両の名義が社長個人になっている場合は、会社名義に変更しなければなりません。
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  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】法令試験
    【一般貨物】「法令試験」とは?「一般貨物運送事業」の要件(許可基準)の一つが「法令試験」です。申請者には貨物自動車運送事業の遂行に必要な以下の能力が必要です。「法令知識」を有していること「法令を遵守」をすること法令知識を有していることの担保として、要件として申請者に「法令試験」合格が課されています。受験者は誰?受験者は、1申請にあたり1名のみです。申請者が個人の場合は申請者本人が受験し、申請者が法人である場合には、常勤の役員(許可後に貨物運送事業に専従する役員)のうちから1人となっています。受験者は試験当日に運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等で本人確認をされます。法令試験申請書が運輸支局で受理されると、試験日の約2週間前に案内の通知が申請者に郵送されます。試験は奇数月に行われます(2カ月に1回の試験)。奇数月に受理された場合は、翌々月の奇数月、偶数月に受理された場合は、翌月が試験日となります。チャンスは2回まで法令試験を実施した結果、不合格となった場合は、翌々月に1回に限り、再試験を受けられます。2回目の試験でも不合格となった場合は、申請の取り下げまたは却下処分となります。2回とも不合格の場合は申請のやり直しになるので、許可取得まで余計に時間を費やすことになります出題範囲と設問の形式出題は以下の法令等からなされます。試験時間は50分。問題数は30問です。24問正解で合格です。試験と当日に参考書当の持ち込みはできません。ただし、当日関係法令等の条文集が配布されます。貨物自動車運送事業法貨物自動車運送事業法施行規則貨物自動車運送事業輸送安全規則貨物自動車運送事業報告規則自動車事故報告規則道路運送法道路運送車両法道路交通法労働基準法自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)労働安全衛生法私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律下請代金支払遅延等防止法試験対策試験当日は条文集が配布されます。回答する際にこの条文集の中から答えを探すことになると思いますが、当日初見では、試験時間内に探し出すことができないので、事前に、すぐに探し出せる程度には条文集を読み込んでおく必要があります。条文集は国土交通省のホームページに「法令試験条文集」として掲載されています。また各運輸局等にも過去問がありますのでそれらで勉強するのが効率的です。試験時間50分、30問ありますので、1問2分弱で回答しなければなりません。回答スピードも重要となります。
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  • 【一般貨物自動車運送事業許可要件】損害賠償能力
    【一般貨物】「損害賠償能力」とは?「一般貨物自動車運送事業」の許可要件の一つが「損害賠償能力」が有ることです。「損害賠償能力」を有している事の証明として、適正な保険への加入が求められます。具体的には、対人保険:無制限(被害者1名につき)対物保険:200万円以上(1事故につき)とされています。また、「危険物の輸送のほか必要に応じ、貨物の運送によって生じた損害に対する賠償について必要な金額を担保することができる保険契約に加入する計画であること」とされており、危険物等の輸送を行う場合には別途保険契約が必要なケースもあります。
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  • 【報告】事故発生時の報告や記録について
    貨物自動車運送業の事故報告、記録について運転手が事故を起こした時には、運送事業者はその事故について報告や記録をしなければなりません。運送事業者は事故の種類、大きさや社会的影響を考えて定められた対応をしなければなりません。事故の種類には以下のようなものがあります。各号事故の区分定義第1号転覆事故自動車が転覆(道路上において路面と35度以上傾斜)したもの転落事故自動車が道路外に転落したもの(落差0.5m以上)火災事故自動車またはその積載物が火災したもの鉄道事故自動車が鉄道車両(軌道車両を含む)と衝突または接触したもの第2号衝突事故10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの第3号死傷事故死者または重傷者を生じたもの※重傷者とは脊椎の骨折、上腕または前腕の骨折、大腿または下腿の骨折、内臓の破裂、14日以上病院に入院することを要する障害で、医師の治療(通院)を要する期間が、30日以上のもの第4号負傷事故10人以上の負傷者を生じたもの第5号積載物漏えい事故積載されている危険物、火薬類、高圧ガス等の全部もしくは一部が飛散し、または漏えいしたもの第6号落下事故自動車に積載されたコンテナが落下したもの第8号法令違反事故酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの第9号疾病事故運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの第10号救護義務違反事故救護義務違反があったもの第11号運行不能事故自転車の装置(原動機、動力伝達装置、燃料装置、車輪・車軸、操縦装置など、ほぼ全ての装置が該当する)の故障により、自動車が運行できなくなったもの第12号車輪脱落事故車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る)第13号鉄道障害事故橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの第14号高速道路障害事故高速自動車国道または自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの第15号前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告指示したもの※第7号は省略(旅客に係る事故のため)事故の報告事業者は、その使用する自動車について、上記各号に該当する事故が発生した時は、「自動車事故報告書」を30日以内に3通、その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に提出する必要があります。速報事業者は、使用する自動車について、次に該当する場合には、24時間以内に電話やFAXで運輸支局に連絡をいれなければなりません。2人以上の死者を生じた者5人以上の重傷者を生じた者重傷者とは前述の事故の定義の3に該当する者のこと10人以上の負傷者を生じた者自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、または鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、もしくは接触したことにより生じる積載物漏えい事故法令違反事故(酒気帯び運転)もし、24時間を過ぎてしまったとしても、出来るだけ早く速報を入れます。第1報は把握している範囲で速やかに報告し、第1報後も追加情報(事故概要、死者重傷者数および負傷者数、事故車の登録番号など)を速やかに報告しなければなりません。事故の記録と管理どんな事故であっても記録を残すことが必要です。事故の記録の作成時期は、事故発生後30日以内です。記録内容事業者は、事故が発生した場合には、所定事項を記録し、その記録をその事業用自動車の運行を管理する営業所において事故発生後3年間保存しなければならない。記載事項は以下の通りです。乗務員の氏名事業用自動車の自動車登録番号、事業者が定めた車番または車号等事故の発生日時および場所事故の当事者の氏名(乗務員を除く)事故の概要(損害の程度を含む)事故の原因再発防止策「事故発生場所」は、事故発生場所付近の地図にその場所を表示したものを添付します。「事故の概要」は、自動車事故報告規則別記様式の「当時の状況」「事故の種類」「道路等の状況」「当時の運行計画」「損害の程度」を記載します。また、事故の概要は、運転者台帳へも記録します。この事故記録により、類似事故、悪質事故(歩行者、自転車との人身事故)、事故多発者等の実態が把握できます。(下図は事故報告書裏面)もし、事故を起こしてしまったら、監査などを恐れて「報告書の提出や速報をしない」ということは絶対にやめましょう。今後は事故を絶対おこさないという会社の姿勢をみせるためにも、再発防止策の検討や報告等の法令遵守は徹底する事が大切です。
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  • 【運行管理】過労運転防止(改善基準告示(令和6年))
    【運行管理】トラック運転者の過労防止(改善基準告示(令和6年))トラック運送事業者は、自動車運転者の労働時間等の労働条件については、労働省告示である「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示と呼ばれています)を守らなければなりません。日々の運行では、「拘束時間」、「運転時間」等を遵守する必要があります。改善基準告示については以下の通りです。「改善基準告示」は、たとえ運送会社に所属していたとしても、自動車運転を業務としない者は対象となりません。自動車運転業務をするなら「個人事業主」、「同居の親族」及び「法人の業務を執行する役員」が運転者として運転する場合もこの基準を遵守しなければなりません。一方、「事務職員」や「整備士」はもちろん、労働時間が長くなりがちな「荷役作業員」は自動車運転業務をしない場合は対象外となります。拘束時間のダブルカウントに注意!!1日とは始業時刻から「24時間」の事を言います。下図のように始業時刻から24時間以内に次の始業時刻が来る場合には、拘束時間の重なる時間が生じます。つまり拘束時間のダブルカウントとなります。例えば上図のように、月曜日の始業が8時で翌火曜日の始業が6時の場合には、月曜日の「1日」は月曜日の8時〜火曜日の8時となり、火曜日の「1日」は火曜日6時〜水曜日6時となります。このなかで、火曜日6時〜8時の2時間は月曜日と火曜日両方の拘束時間にカウントされます。上図の場合、月曜日の拘束時間は13時間+2時間(ダブルカウント分)の15時間となります。拘束時間のダブルカウントを理解し、拘束時間を超える過労運転にならないように注意が必要です。前日との始業時間の差を出来るだけなくしてダブルカウントされる時間をすくなくすることが重要です。
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  • 【運行管理】運転日報(乗務記録)の書き方
    【運行管理】運転日報(乗務記録)の書き方一般貨物自動車運送事業者は、運転者毎に業務の内容を記録(運転日報)させ、その記録を1年間保存しなければならないこととなっています。様式等は特にありませんが、必ず記載しなければならない事項が法定されています。法定されている事項は以下の通りです。運転者の氏名事業用自動車の自動車登録番号等業務の「開始日時」、「終了の地点と日時」、主な「経過地点」と「業務に従事した距離」業務を交替した場合には、その地点と日時著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要と原因運行の途中において、運行指示書の携行が必要な業務を行うことになった場合にはその指示内容「車両総重量8トン以上」、「最大積載量5トン以上」の場合、次の事項貨物の積載状況荷主の都合により集貨または配達を行った地点(以下、集貨地点)で待機した場合にあっては、次に掲げる事項集貨地点集貨地点への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時集貨地点に到着した日時集貨地点における積込みまたは取卸し(荷役作業)の開始と終了の日時集貨地点で貨物の荷造り、仕分け等の附帯業務を実施した場合、附帯業務の開始および終了の日時集貨地点から出発した日時集貨地点で荷役作業または附帯作業を実施した場合にあっては次の事項(荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が1時間以上である場合に限る)(1)集貨地点(2)荷役作業の開始および終了の日時(3)荷役作業の内容(4)上記(1)〜(3)までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、確認が得られなかった場合にはその旨運転日報の記載例上記の記載例は事業用自動車の日常点検の項目が追加されたものとなっていますが、「運転日報」としては、法定された項目が記載されていれば問題ありません。トラック協会(適正化実施機関)の「巡回指導」でも確認される事項です。日頃からのキチっとした管理が重要です。
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  • 【運送業許可】運転免許証と運転できる車について
    【運送業許可】運転免許証と運転できる車貨物自動車運送業を経営するためには荷物を運ぶ「自動車」とその自動車を運転する「運転者」が当然必要になります。では誰でも運転者になれるかといえば、そうではなく営業用の自動車を運転することができる運転者が必要になります。つまり、営業用の自動車を運転するための「運転免許」を持っている人が必要ということです。運転免許は取得した時期にもよりますが以下の種類に分かれます。普通準中型中型大型運転免許取得時期と運転することが出来る自動車の範囲の免許の関係を示したものが以下の図です。運転できる車かどうかの確認は、車検証で確認します。車検証を確認するときは以下の項目で運転できる自動車かどうかを判断します。以下のような罰則もあるため、十分に注意する必要があります。
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  • 【運送業許可】運送業許可は「個人」でも取得可能?
    【運送業許可】運送業許可は「個人」で取得することは可能か?他人の荷物をお金をもらって自動車で運ぶためには国土交通大臣の許可が必要です。通常、運送業許可と言えば「一般貨物自動車運送事業」(以下、運送業許可という)のことを指します。この運送業許可は「個人」で取得することは可能なのでしょうか?結論から言うと「個人」での運送業許可取得は可能です。運送業許可は「個人」であっても「法人」であっても取得する事が可能です。個人事業の場合、誰でも税務署に開業届を出せば「個人事業主」になることができます。一方「法人」は設立するために一定の手続きが必要ですし、費用もかかります。(株式会社では25万円程度)一見、個人事業主の方がよさそうな印象を受けますが、取引するのは「法人」だけとしている取引先があったり、税金面での優遇、信用度等を勘案して、実際には、株式会社等の「法人」を設立して運送業許可を取る方がほとんどです。前述したように「個人」でも運送業の許可は取得することができるのですが、運送業許可の要件がネックになっているところもあります。運送業許可を取得するためには、許可要件をクリアしなければなりません。この要件をクリアすることがハードルが高く難しいという点があります。特に、運送業許可を取得しようとした場合に、その事業計画に必要となる多額の資金を準備しなければなりません。事業計画の内容によって変わる部分はあるのですが、必要資金が2000万円超というケースもめずらしくありません。資金を準備するために融資を利用するという方法もありますが、この点も「法人」と比較して「個人」の方が信用度で劣るため不利になってしまいます。法人経営か、個人事業かは最終的には経営者の選択、判断によることになりますが、上記の事等を十分に検討して決定するべきでしょう。個人事業でも始めやすい運送業前述したように「一般貨物自動車運送事業」は許可要件のハードルが高く「個人」では難しい面もありますが、以下のような比較的「個人」でも始めやすい運送事業というのもあります。貨物軽自動車運送事業第1種貨物利用運送事業「貨物軽自動車運送事業」は軽自動車(またはバイク)1台から始めることができ、「一般貨物自動車運送事業」に比べると必要な資金も抑えられ、始めやすい事業となっています。「第一種貨物利用運送事業」は自社でトラックを持たず、仕事だけ取ってきて実際の運送は他者に外注するといった事業です。上記の軽貨物よりは若干ハードルが高いですが、こちらも「一般貨物自動車運送事業」と比較すると始めやすい事業といえます。当センターでは「一般貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」「貨物利用運送事業」の申請サポートをサービスとして取り扱っております。貨物自動車運送事業をお考えの方は是非当センターにおまかせください。
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  • 【運送業許可】便利な「出張封印」制度
    便利な「出張封印」制度トラック運送事業の場合、その性質上、事業用の自動車が欠かせません。例えば、車を増やしたり(増車)、減らしたり(減車)することも割と頻繁にあります。また、事業拡大による営業所の「新設」や「増設」、引っ越しによる「移転」なんかもありますね。このような場合に、営業所に所属する事業用の自動車の車検証の書換やナンバープレートの交換が必要になる場合があります。この「ナンバープレートの交換」がやっかいで、ナンバープレートの交換が発生する場合には通常平日に陸運局に車を持ち込まなければなりません。平日は事業用の自動車は通常運行している場合がほとんどだと思いますので、車の持ち込みが難しい場合もあることでしょう。そこで一部の行政書士が行える「出張封印」という制度が大変便利です。これは、平日に車を陸運局に持ち込まなくても、行政書士が文字通り車庫等に出張してナンバープレートの交換を行う制度です。わざわざ、陸運局まで車を持ち込まなくても、仕事が無い土日や時間帯でナンバープレートが交換できます。事業用自動車のナンバープレートの交換が必要になった際には、ぜひ「出張封印」制度を利用してみてはいかがでしょうか。
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  • Gマーク
    Gマーク取得サポート当センターでは「Gマーク」取得サポートを提供サービスとして取り扱っております。Gマークとは?出典:国土交通省上記のマークをつけたトラックを見たことはないでしょうか?このマークのことを「Gマーク」といいます。「安全性に対する法令の遵守状況」「事故や違反の状況」「安全性に対する取組」の3つのテーマで計30以上の厳しい評価基準をクリアした事業所だけがこの「Gマーク」をつけることが許されています。いわば、「Gマーク」は安全に優れた運送事業者の証しです。この「Gマーク」制度は、利用者が安全性の高い事業者を選びやすくするために、輸送の安全の確保に積極的に取り組んでいる事業所を「安全性優良事業所(Gマーク)」として認定する制度です。Gマーク認定事業所には様々な「インセンティブ」があります「インセンティブ」とは「優遇」の事と思ってもらえばよいです。Gマーク認定事業所に対しては、国土交通省等から以下のインセンティブが付与されます。(令和6年2月現在)国土交通省違反点数の消去通常、3年となっている違反点数の付与機関について、違反点数付与後2年間違反点数の付与がない場合、違反点数が消去IT点呼の導入対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型または携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能点呼の優遇2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼の承認安全性優良事業表彰安全性優良事業所のうち、連続して10年以上取得しているなど、さらに一定の高いレベルにある事業所が表彰される基準緩和自動車の有効期間の延長基準緩和自動車が適切に運行されている場合、継続緩和の申請について、有効期限が無期限に延長(通常4年間)特殊車両通行許可の有効期間の延長特殊車両の通行許可について、一定の要件を満たす優良事業所の車両の場合、許可の有効期間が最長4年間まで延長(通常最長2年間)特定技能外国人の受け入れ特定技能外国人を受け入れる「所属機関」となるための要件の一つを満たす全日本トラック協会助成の優遇都道府県トラック協会の会員事業者に対する助成事業について、予算の範囲内で次の優遇措置が受けられます。?ドライバー等安全教育訓練促進助成制度特別研修への受講料助成金の増額(通常7割→全額助成)?安全装置等導入促進助成事業IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台につき、2分の1、上限2万円の助成?経営診断受診促進助成事業・経営診断助成金の増額(通常8万円→10万円)・経営改善支援助成金の増額(通用12万円→13万円)・運賃交渉支援助成額の増額(通常32万円→36万円)?自動点呼機器導入促進助成事業・導入台数上限の緩和(通常1事業者1台→1事業者2台)・助成額上限の増額(通常1台あたり上限10万円→2台分で上限20万円)損保会社等保険料の割引損害保険会社及び交通共済の一部では、運送保険等において独自の保険料割引の適用Gマークの事業所申請から認定までの流れSTEP相談状況ヒアリングSTEP申請Web申請挙証書類提出STEP審査全日本トラック協会による審査STEP認定・公表80点以上得点で認定(各項目は基準点以上得点)Gマーク申請資格Gマーク申請資格要件は以下の通りです。事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること配置する事業用自動車が5両以上であること虚偽の申請や不正な手段による申請の却下または評価の取消後、2事業年度を経過していること不正申請等によい認定の取消を受けた場合、取消後2年を経過していること認定後、認定証当の偽造使用などにより是正勧告を受けた事業所は、是正後3年を経過していること認定されるための要件認定されるための要件は以下の通りです。次の評価項目において、基準点を満たすとともに、評価項目の評価点数(100点満点)の合計が80点以上であること、各項目毎の基準点以上を得点していること「安全に対する法令の遵守状況」 基準点32点(40点満点)「事故や違反の状況」 基準点21点(40点満点)「安全性に対する取組の積極性」 基準点12点(20点満点)貨物自動車運送事業法に基づく「認可申請」、「届出」、「報告事項」が適正になされていること社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険への加入が適正になされていること(適用事業所になっているだけでなく、加入しなければならない労働条件の従業員全員が加入していること)申請先、受付期間全日本トラック協会のHPよりWeb申請。申請受付期間は毎年7月上旬の2週間です。(入力は6月から行えます)当センターがGマーク取得をサポートをいたします!Gマークはすぐに取得できるものではありません。コンプライアンスは守られているか?事故や行政処分を受けていないか?社内環境の整備は整っているか?輸送の安全について社内一丸となって取り組んでいるか?など「安全性優良事業所」としてふさわしいかどうか、総合的に判断されます。さらに、Gマーク制度は「更新制」となっているため、認定を維持し続けるためには日々の努力と意識が重要となります。Gマークを取得した事業者は、厳しい評価基準を満たした安全な優良企業として、国からお墨付きをもらったも同然と言えるので、信用面UPにも効果を発揮します。当センターではこの「Gマーク」取得に関するサポートをサービスとして提供しております。ご検討いただけましたら幸いです。
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