一般貨物自動車運送事業許可取得のためのまとめ一般貨物自動車運送事業許可取得に関する事を簡単にまとめました。これから一般貨物自動車運送事業許可取得を考えている方は是非参考になさってください。一般貨物自動車運送事業許可とは|貨物自動車運送事業の種類他人の貨物を自動車を有償運送する事業の事を「一般貨物自動車運送事業」と言います。この事業を営む為には「許可」が必要です。貨物自動車運送事業には「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」、「貨物利用運送事業」の種類があります。一般貨物・特定貨物・利用運送事業の制度と、許可が必要になる運送の違い「一般貨物」は不特定多数の荷主を対象とした運送事業、「特定貨物」は文字通り特定の荷主を対象とした運送事業です。「利用運送」は自分ではない他の運送事業者(一般貨物事業者、特定貨物事業者)に運送を任せる運送事業です。(貨物軽自動車へ運送を任せる場合、この許可は不要です)他人の貨物を自動車をつかって運送する場合には「許可」が必要となるのですが、自分の貨物を運ぶ場合には許可は不要です。また、以下のケースも許可不要とされています。「自己の生業と密接不可分であり」、その業務に附帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に該当する者とは言えず、法の許可を要しない」具体的な例を挙げると「産業廃棄物収集・運搬業」がこれに該当します。(産業廃棄物収集・運搬業の主たる業務は廃棄物の収集であるとされているため)貨物軽自動車運送事業(軽貨物)との違い|緑ナンバーの事業用自動車が必要なケース事業用の自動車に「軽自動」や「バイク」を使用する場合、「貨物軽自動車運送事業の経営届出」(通称:軽貨物)が必要となります。この届出を行った後には「黒ナンバー」を車両につけることになります。(バイクは緑ナンバーとなります)「普通車」を使う場合には「一般貨物自動車運送事業の許可」(または特定貨物)が必要となります。これらの許可をとると「緑ナンバー」を車両につけることになります。個人事業主・法人が一般貨物自動車運送事業を開始できる条件一般貨物自動車運送事業の許可は「個人」、「法人」どちらでも取得することが可能です。「個人」だから「法人」だからといって、特別に条件を求められるわけではありません。ただし、許可の基準(要件)はどちらであっても全てクリアしていなければなりません。一般貨物自動車運送事業許可の要件|運送事業許可要件を一覧で確認一般貨物自動車運送事業を営む場合には「許可」が必要な事はすでに申し上げた通りですが、この「許可」を受ける為には許可基準(要件)を全てクリアしなければなりません。要件とは、施設車両人資金法令遵守損害賠償能力欠格事由です。営業所・休憩睡眠施設、車庫等の施設と設備基準一般貨物自動車運送事業の許可には施設が必要となります。施設とは「営業所」、「休憩・睡眠施設」、「車庫」の事です。これら施設は何でもいいわけではなく、厳格な基準が定められています。車両要件|5両以上、事業用自動車の確保最低5両以上の車両が必要です。車両については使用権原(自己所有、購入、リース等)が必要です。積載能力のある車両が求められます(1ナンバー、4ナンバー等)人員要件|運行管理者、整備管理者、運転者の能力と体制「運行管理者」、「整備管理者」、「運転者」が必要です。「運行管理者」、「整備管理者」は試験合格者や自動車整備士の資格保有者等の有資格者を確保しなければなりません。「運転者」についても、運転する事業用自動車に適した運転免許を保有している必要があります。また、運転者については「日雇いの者」「2カ月以内の期間を定めて使用される者」、「使用期間中の者」は運転者として選任することはできません。資金要件|資金計画、残高証明経済的基礎を有している必要があります。つまり、必要なお金があるという事です。具体的には、施設(営業所、休憩睡眠施設、車庫)にかかる費用1年分、車両にかかる費用1年分、運転資金(人件費、燃料費等)6か月分です。資金の確認は、申請者の残高証明で確認されます。損害賠償能力と社会保険への加入等の法令遵守損害賠償能力とは具体的には、一定額以上の任意保険への加入や危険物(石油類、化成品類、高圧ガス類)を運送する場合には、運送に対する適切な保険に加入しなければなりません。また、社会保険加入義務者の社会保険への加入。会社役員等の「法令試験合格」(貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有している事の担保として)が必要です。欠格事由の役員の条件以下の欠格事由に該当する場合には、許可はおりません。1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行が終わり、または執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者一般貨物運送事業または特定貨物運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者この他、処分逃れのための廃業も該当します。対象者は法人であれば役員、密接関係者(議決権の過半数所持者や資本金1/2を出資している者、事業方針の決定について支配力を有している者)、個人であれば申請者本人となります。許可申請から許可証交付までの流れ|準備・提出・審査の所要時間許可申請から許可証交付までの流れを見ていきましょう。申請前の準備|営業所、車庫、車両、人員、資金を確保する手順先ずは施設(営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両)と人員の準備を平行して行います。なぜなら施設と人員いかんによって準備する資金が大きく変動するからです。営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両等の施設には厳格な基準が定められているため、その基準をクリアしているかをチェックしたり、自己所有のものがつかえるのか、売買や借入が必要なのかを確認していきます。平行して、人員の確保(有資格者である、運行管理者、整備管理者、運転者)を行います。許可申請までにそろえておく必要はありませんが、目途はつけておかなければなりません。管轄の運輸支局・運輸局窓口へ許可申請書類を提出する流れ準備が整えば(若しくは平行して)、申請書類の作成および添付書類の収集を行い、書類が整った時点で地方運輸局へ提出します。地方運輸局への提出は、運輸支局経由で行います。提出書類は3部用意します。それぞれ、地方運輸局用、運輸支局控え用、本人控え用となります。標準処理期間と審査|法令試験、補正対応、許可通知までに必要な時間標準処理期間は「3〜5カ月」です。この期間には補正対応(書類不備の修正等)の期間は含まれません。不備が多ければその分許可が下りるまでの期間が延びます。また、書類内容の審査は、法令試験合格後になります。法令試験は2回まで受験のチャンスがありますが、2回目で合格した場合は1回目で合格した場合より当然時間を要することになります。許可後の登録免許税納付、許可証交付、緑ナンバー取得手続き晴れて許可となると許可証が交付されます。許可証交付の際には、「新規事業者指導講習会」が開催され講習会に参加します。講習会では、運行管理のことや社会保険に関すること、事故に関する事等について講義が行われます。また、この時に登録免許税の納付も行います。「運輸開始前確認報告」(運行管理者、整備管理者の選任、社会保険加入、登録車両の情報の報告)が終わると経由印が押された「事業用自動車等連絡書」が発行されますので、それを用いて「緑ナンバー」の取得手続きを行います。一般貨物自動車運送事業許可の必要書類|申請書類・添付書類の作成方法一般貨物自動車運送事業許可申請では、様々な書類を提出します。審査は提出した書類によっておこなわれます。では、申請書や添付書類の作成はどのように行えばよいでしょうか。事業計画、資金計画の作成と算出時の注意点事業計画は申請書と一体となった様式が用意されています。これらは運輸局のホームページからダウンロード可能です。内容については、事業の概要や営業所、休憩・睡眠施設、車庫等の施設に関する事、運行管理体制・整備管理体制について、運転者に関する計画について、資金計画について記載する事になります。資金計画は具体的な金額を記入することになりますが、算出時には注意が必要です。許可基準を満足し、法令に則った体制ができており、矛盾の無い内容で算出された金額でなければなりません。例えば、計画内容が不十分で資金が足りない場合は、改めての許可申請が必要となり、許可までそれだけ時間をようしてしまう事になります。登記簿、戸籍、残高証明、申請者・役員に関する書面許可申請を行う主体が「個人」、「法人」では提出する添付書類に違いがあります。例えば、「個人」であれば、資産目録、戸籍抄本、履歴書ですが、既存の「法人」であれば、定款、登記事項証明書、貸借対照表、役員の名簿、役員の履歴書が必要となります。車両・車庫・営業所の使用権原を示す契約書、図面、写真などの添付書類車両、車庫、営業所等の施設は使用権原を示す書類が必要となります。自己所有であれば、不動産登記簿謄本、売買なら見積書や売買契約書、借入なら賃貸借契約書や使用承諾書です。営業所、休憩・睡眠施設、車庫は許可基準や事業計画に適したものが必要ですのでその確認のために、平面図や写真を添付します。ポイントは許可基準を満たしているか、事業計画と相違ないか等の整合性を確認できる図面や写真を用意する事です。運行管理者・整備管理者の資格者証、専任予定運転者に関する書類運行管理者、整備管理者は有資格者である必要があるので、その資格を証明する書類が必要になります。例えば、「運行管理者資格者証」、「自動車整備士合格証」などです。運転者については、有効期間内である運転免許証が必要です。当然ですが運転する車両に応じた運転免許証が必要です。営業所・車庫・車両の許可基準|土地、道路、施設で確認すべきこと施設(営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両)には細かい基準があります。確認しておきましょう。営業所と車庫の距離、都市計画法や建築基準法への該当確認営業所と車庫は併設していることが原則ですが、併設できない場合もあるでしょう。その場合は直線で一定の距離までは、離れて設置して良いことになっています。例えば近畿運輸局管内では、地域によって5キロ、10キロまで離れてよいことになっています。この離れてよい距離については、管轄の運輸局によって異なりますので事前によく確認してください。「都市計画法」、「建築基準法」についても注意が必要です。営業所や車庫の場所や用途によっては、この2つの法律に抵触している可能性があります。その場合には一般貨物自動車運送事業の施設としては認められず許可はおりません。そのため、準備段階で入念に調べておく必要があります。一番確実な方法は、行政窓口に問い合わせることです。「一般貨物自動車運送事業の営業所(車庫)として使用することができますか?」と問い合わせれば丁寧に回答してくれるはずです。車庫前面道路の幅員、出入口、車両制限令と通行条件車庫の前面道路は「車両制限令」に抵触してはいけません。道路を守るための法令である「車両制限令」では指定された道路事に許容する車両幅を規定しています。要するに、狭い道路では通行できない車両があるという事です。「都市計画法」や「建築基準法」はよくてもこの「車両制限令」に引っかかると許可はでませんので合わせて注意が必要です。車両の所有・リース・使用承諾|自動車検査証と事業用ナンバーの扱い事業用自動車として使用する予定の車両には使用権原があることが必要です。自己所有であれば自動車検査証記録事項でわかりますし、リースならリース契約書、その他使用承諾書等です。事業用ナンバーになると、自動車検査証記録事項の「自家用・事業用の別」が「自家用」→「事業用」に変わります。休憩・睡眠施設、点呼設備、運行に必要な設備の設備基準休憩・睡眠施設は運転者が睡眠をとる必要がある場合には1人当たり2.5?の面積が必要です。許可の要件にはなっていませんが、点呼にはアルコール検知器が必要ですし、総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の車両については運行記録計を取り付けなければなりません。許可取得後に必要な運送業の運営|運行管理・報告・法令遵守一般貨物自動車運送事業許可を取得した後も、やらなければならない事がたくさんあります。点呼等の運行管理運行管理は一口にいっても、点呼、各種帳簿類の管理、休憩・睡眠施設の管理、車庫の管理、事故報告、運転者の指導監督等多岐にわたります。とりわけ「点呼」は重要です。点呼は乗務前、乗務後に対面で行う事が原則です。点呼の記録は1年間保存しなければなりません。補助者でも点呼を行うことができますが、総回数の1/3は必ず運行管理者が行わなければなりません。事業用自動車の日常点検・定期点検・整備の実施1日1回の日常点検、3カ月毎の定期点検、必要に応じた点検整備は事業用自動車については必ず行わなければなりません。定期点検や整備については、他者に依頼する事も可能です。事業報告書・実績報告書の提出一般貨物自動車運送事業者は毎年、以下の報告書を提出する義務があります。毎事業年度(企業の決算日)から100日以内に「事業報告書」の提出前年4月から3月までの1年間の実績を基に「実績報告書」の提出一般貨物自動車運送事業許可の更新・変更・譲渡|事業承継時の手続き事業計画に変更が生じた場合や事業の譲渡、相続等の場合には所定の手続きをしなければなりません。運送事業許可更新は必要か|許可の有効性一般貨物自動車運送事業の許可は2028年までに更新制となります。更新期間は5年毎です。許可基準には「法令の規定を遵守して事業遂行をすることが見込まれること」が追加となります。具体的には「適正原価」(適正な事業運営の確保のために通常必要と認められる費用を的確にしたもので告示されるもの)の収受、労働者の適切な処遇の確保、社会保険料の納付等です。法令遵守は更新の要件になるので、法令遵守ができない事業者は更新できない可能性があります。営業所、車庫、車両、役員を変更する場合の手続きと提出書類事業計画の変更には「認可」と「届出」があります。営業車や車庫の変更は「認可」、車両や役員の変更は「届出」(このうち車両については、一定の条件下では「認可」)となります。「認可」手続きの場合、審査機関があるので認可がおりるまでには数カ月単位の時間を要する事になります。それぞれの変更手続きに応じた、書類等を添付して手続きを行います。各手続事の書類についてはここでは割愛させていただきます。運送事業許可の譲渡・譲受、合併、分割、相続で必要な認可申請一般貨物自動車運送事業の許可は譲渡譲受、合併・分割、相続の場合には認可申請手続きを経なければなりません。相続の認可申請の場合には、相続人の死亡後60日以内に認可申請しなければ、許可は消滅してしまうので注意が必要です。許可取消し・行政処分を避けるための法令遵守と改善対応貨物自動車運送事業法には、法令違反に対し、その程度により、輸送施設の使用の停止、事業の停止、許可の取消など行政処分が行われるという規定が定められています。法令違反や事故等をきっかけに監査が入り、違反が認められると行政処分が行われます。行政処分は恐ろしく、最悪許可の取消しにもなりかねません。また、違反点数制度は3年間累積しますので、違反点数がかさんでしまうと経営が不安定な状態となってしまいます。定期的にトラック協会等の巡回指導が実施され、自身の状況を修正はできますが、何より常日頃からの法令遵守が最も大切になってきます。一般貨物自動車運送事業許可の費用・料金|開業資金と行政書士への依頼一般貨物自動車運送事業許可に必要な費用はいくらか?開業するための資金はどれくらい必要か?行政書士に依頼する場合の報酬費用はどれくらいか?これら費用についてはいくらぐらいを準備するべきなのでしょうか?登録免許税、車両購入・リース、営業所、車庫賃料を含む開業資金の目安開業資金の目安は、約2,000万円です。資金は一般貨物自動車運送事業許可の要件になっています。営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両等の施設、運転資金、保険代を考慮すると上記の金額くらいになります。もちろん、営業所や車庫や車両は自己所有等であれば上記金額より抑えられることになります。申請者の状況次第で金額は変わってきます。行政書士に許可申請を依頼する料金と自分で手続きをする場合の比較行政書士への報酬額は60〜70万が相場といったところでしょうか。自身で申請する場合には、この報酬額分を節約することも可能です。しかし、一般貨物自動車運送事業の許可は自分でするにはハードルがかなり高いです。1から調べて許可申請するとなると準備だけでもかなりの時間を要することになります。申請から運送事業開始までのスケジュール|1人で進める際の注意点一般貨物自動車運送事業の許可は申請から運送事業開始まで、1年程度はかかると思っていた方がよいでしょう。一人で申請をする際は、不明点が発生したら、すぐに解決しておくことです。なんとかなるだろうと高をくくって申請した場合、取り返しがつかない状況に陥ってしまう可能性も十分あります。行政窓口に聞けば丁寧に回答してくれるでしょう。1人では難しそうだと感じたら、迷わず専門家(行政書士)に相談しましょう。費用はかかりますが、時間の節約、ストレスから解放されます。また運送業専門であればアドバイス等も受けることができるため安心です。