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一般貨物自動車運送事業の許可要件

一般貨物自動車運送事業の許可要件

一般貨物自動車運送業の許可要件は以下の通りです。

  • 欠格事由
  • 営業所
  • 休憩・睡眠施設
  • 車庫(場合によっては保管施設)
  • 資金
  • 運行管理者・整備管理者・必要な人数の運転者の確保
  • 車両
  • 法令試験
  • 損害賠償能力

これらの要件をすべてクリアする必要があります。
管轄運輸局の公示や細部取扱いに基準や詳細が記載されています。

 

各要件の詳細については以下の記事をご覧ください。

 

 

(弊所公式ライン)

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一般貨物自動車運送事業の許可要件記事一覧

トラック運送事業を営む為には、国土交通大臣の「許可」が必要です。この「許可」は、一定の基準を定めた「要件」をクリアすることで取得が可能ですが、貨物自動車運送事業法では、許可を受けることが出来ない人を定めています。この許可を受けられない人の条件を「欠格事由」といいます。対象者は個人:申請者法人:役員(登記上の役員だけでなく、実質的に役員と同じかそれ以上の職権や支配力を持っている人も含む)、親会社、子...

営業所には基準が設けられています。使用権原を有すること使用権原を確認するために登記簿謄本や賃貸借契約書を要求されます。賃貸借契約に事務所として使用していい旨の記載が必要です。また契約期間が2年に満たない場合は、自動更新の記載も必要になります。農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないもの営業所を設置する土地が農地の場合(現況が農地であったり、登記簿上の地目が田や畑)は農地転用の手続...

一般貨物自動車運送事業許可の要件の一つが「休憩・睡眠施設」があることです。では、「休憩・睡眠施設」とは具体的にどのようなものを用意すればよいのでしょうか?近畿運輸局公示(一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理について)、細部取扱いにより以下の基準が示されています。原則として、営業所および車庫に併設するものであること乗務員が有効にしようすることができる適切な施設であるこ...

一般貨物自動車運送事業の許可の要件の一つに「車庫」があります。では、許可要件を満たす「車庫」とはどのようなものなのでしょうか?この「車庫」についての近畿運輸局の公示、細部取扱いでは以下のような基準が設けられています。許可を受けるためには以下の基準を満たさなければなりません。営業所に併設するものであること車庫は原則、営業所と併設していなければなりません。併設できない場合は、営業所を起点として直線距離...

貨物自動車運送事業法第18条では、一般貨物自動車運送事業者は、「運行管理者」を選任しなければならないとなっています。第十八条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。3 一般貨...

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、その使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。出典:国土交通省(整備管理者の概要一部抜粋)整備管理者は、自動車の点検・整備をしたり、整備記録や車庫などの管理を行います。整備管理者は運行管理者を兼任することも可能です。整備管理者の業務具体的には整備管理者は以下のような業務を行います。日常点検について、その実施方法を定め、それを実施する、...

一般貨物自動車運送業許可の要件の一つが「資金」です。近畿運輸局公示では以下のように定めています。所要資金(必要資金)の見積もりが適切なものであること所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること運送業を営むための運転資金、準備資金が確保されていることが許可要件として必要とな...

一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つが「必要な人数の運転者を確保すること」です。近畿運輸局公示に運行管理体制として以下のように規定されています。事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項は以下の通りです。選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々...

一般貨物自動車運送事業の許可を得るためには「車両」の要件を満たしていなければなりません。車両の要件は、車両の台数について使用する車両について上記の事が基準を満たしているかどうかで判断されます。基準ついては近畿運輸局公示で以下のように定めています。車両数営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別(霊柩車か否か))ごとに5両以上とすること計画する事業用自動...

「一般貨物運送事業」の許可取得要件の一つが「法令試験」です。許可基準では申請者または法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令の遵守をすることとなっており、法令知識を有していることの確認として、申請者に「法令試験」合格を課しています。受験をする人受験者は、1申請にあたり1名のみです。申請者が個人の場合は事業主が受験し、申請者が法人である場合には、常勤の役員(許可後...

「一般貨物自動車運送事業」の許可要件の一つが「損害賠償能力」があることです。許可要件の基準を示す「公示」には以下のように定められています。損害賠償能力(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(...

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