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一般貨物自動車運送事業新規許可の必要書類

一般貨物自動車運送事業新規許可手続きの「必要書類」

一般貨物自動車運送事業の新規許可を受けるためには「要件」をクリアしなければなりません。
一般貨物自動車運送事業の新規許可の申請は営業所を管轄する運輸支局に対して行います。

 

例えば近畿運輸局管轄内で新規許可を申請する場合には、近畿運輸局が公示している「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理について(公示基準)」に適合していなければなりません。この基準に適合することによって許可要件を満たすことになります。

 

新規許可申請の際の必要書類

新規許可申請の際に必要となる書類は以下の通りです。
許可申請の際に必要となる書類は様式のある物であったり、自由様式であったり、他の機関から取得したりする物であったり多岐にわたります。
また、状況によっては以下の書類とは別に追加書類が必要になる場合もございます。

  • 表紙
  • 事業計画
  • 事業用自動車の運行管理および整備管理の体制(様式1−1)
  • 有資格者の運転者を確保する計画(様式1−2)
  • 事業開始に要する資金および調達方法(様式2)
  • 残高証明書
  • 案内図(営業所、休憩・睡眠施設、車庫付近の)
  • 見取図(〃)
  • 平面(求積)図(〃)
  • 写真(営業所、休憩・睡眠施設、車庫)
  • 都市計画法等関係法令に抵触しない事の宣誓書(様式例1)
  • 施設(営業所や車庫)の使用権原を証する書面

    自己所有:不動産登記事項証明書
    借入:賃貸借契約書の写し、使用承諾書等

  • 車庫前面道路の幅員証明書等
  • 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面

    購入:売買契約書、売渡承諾書等
    リース:リース契約書の写し等
    自己所有:自動車検査証の写し

  • 法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)
  • 法令遵守の宣誓書(様式例2)
  • 委任状(代理申請の場合)

     

上記に加えて、申請者の状況によって以下の書類が必要となります。

  • 法人の場合

    ・定款と登記簿謄本
    ・直近の事業年度の貸借対照表
    ・役員の名簿と履歴書

  • 法人を設立する場合

    ・定款(認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)
    ・発起人等の名簿と履歴書
    ・設立しようとする法人が株式会社の場合、株式の引受け又は出資の状況および見込みを記載した書面

  • 個人の場合

    ・資産目録
    ・戸籍抄本
    ・履歴書

 

さらに、「利用運送」を使用とする場合には以下の書類も必要となります。

 

 

書類の記載例と注意事項

●表紙
連絡先には、運輸局から申請についての問い合わせに回答できる人の名前を記載します。(行政書士等)

 

●事業計画(1)
貨物自動車利用運送については、自社車両ですべてする場合には「しない」、外注の実運送事業者(一般貨物自動車運送事業者のこと)を使うのであれば「する」を選びます。

 

通常営業所が1か所の場合は、「主たる事務所」と「営業所」は同一となります。営業所とは別に運送事業の経営管理を行う場所がある場合は、その場所が「主たる事務所」となります。「主たる事務所」はその会社に1か所のものとなります。

 

営業所には、営業活動できる最低限の机、椅子、電話やFAX、書庫等の設備やミーティングスペースが必要です。

 

道路幅員は「幅員証明書」の道路幅員を記載します。

 


●事業計画(2)
業務の範囲欄は通常は「一般事業」とします。宅配便の仕事を外注する場合等であれば、「宅配便事業」とします。

 

営業所欄には通常、事業計画(1)の営業所と同じ住所を記載します。

 

外注先(一般貨物自動車運送事業者)として業務を依頼する事業者について記載します。

 

 

●事業用自動車の運行管理および整備管理の体制(様式1−1)
運行管理、整備管理担当役員は常勤の役員1名の氏名を記載します。
新規許可申請の場合、法令試験受験予定者の役員氏名を記載します。
「その他従業員」は事務員等の人数です。役員で全て事務作業をする場合は「0人」でも構いません。
アルコール検知器は設置型、携行型どちらでも良いです。(営業所で携行型を使い回すでも良いです)

 


定期的な研修指導というのは事業者が運転者に対して行うもので、貨物自動車運送事業輸送安全規則にも定められている必ず行わなければならないものです。

 

●有資格者の運転者を確保する計画(様式1−2)
申請時点が確保している人数と、確保予定の人数を記載します。
労使協定の有無については、残業や休日出勤をする場合には締結しなければなりません。
ここに記載する、拘束時間、運転時間、休息時間は「改善基準告示」から逸脱してはいけません。
1日あたりの最大拘束時間と休息時間の和は24時間でなければなりません。

 

 

●事業開始に要する資金および調達方法(様式2)
人件費については6カ月分を計上します。
運転者の給与については、上記の運転手確保の計画の「拘束時間」から「休憩時間」を控除した時間に「最低賃金」を掛けた額以上の月額賃金としなければなりません。
事務所、車庫が賃貸の場合には、賃借料の12カ月分を記載します。
登録免許税は新規許可申請の場合12万円です。
最小構成人数は「運転者5名+運行管理者1名の6名」です。

 

「取得価格」は一括購入の場合は全額計上し、割賦払いの場合は頭金と12カ月分の支払金額の合計を計上します。リースの場合は12カ月分の支払金額の合計を計上します。
自動車税の額、重量税の額はそれぞれ各都道府県の早見表、国土交通省のホームページで確認します。環境性能割は各都道府県税事務所に照会して確認するのがよいでしょう。
自賠責保険は統一料金なので保険会社の早見表で確認し、任意保険は保険会社に見積もりをとりましょう。
任意保険の許可要件に注意)

 

預貯金の額は「残高証明書」に記載された金額の合計を計上します。預貯金以外にも「流動資産」が計上できることとなっていますが、その場合には事前に運輸局担当者に確認するほうがよいでしょう。(自己資金額の考え方に注意が必要です)

 

 

●案内図(営業所、休憩・睡眠施設、車庫付近の)
「案内図」は営業所、車庫の位置関係を示し、距離が公示基準の範囲内であることを確認するためのものです。
営業所、休憩・睡眠施設とすべての車庫の距離を記載します。

 

●見取図(営業所、休憩・睡眠施設、車庫付近の)
「見取図」は上記の案内図より詳細な地図の事です。
運輸局や運輸支局担当者がその物件を特定する為に使用します。縮尺は1/2500〜1/1500程度がよいでしょう。

 

●平面(求積)図(営業所、休憩・睡眠施設、車庫の)

 

●写真(営業所、休憩・睡眠施設、車庫)
営業所は仕事をするための設備がすべて映るように何枚か撮影します。
休憩(睡眠)施設は休憩する施設や睡眠施設がわかるように撮影します。
アルコール検知器、複合機、電話機、洗面所、トイレ等の営業所施設として一般的に必要とされるものの写真を追加で要求される場合もあります。

 

●都市計画法等関係法令に抵触しない事の宣誓書(様式例1)
「都市計画法等」とは、都市計画法、農地法、建築基準法などの法令の事を指します。営業所、休憩・睡眠施設、車庫がこれらの法令に抵触していないことを宣誓する書面です。
宣誓書に記入するには、各施設が法令等に抵触していないか事前によく確認して、基準をクリアしている事を確認しなければなりません。

 

 

●施設(営業所や車庫)の使用権原を証する書面
使用権原を賃貸借契約書で証明する場合には、「使用目的」と「賃貸借期間」が重要です。使用目的によっては認められない場合があります。期間も許可後「2年間」は設定されている必要があります。
物件が転貸借の場合には注意が必要です。賃貸人が利用を反対している場合は使うことができません。こういった場合には「承諾」を取っておく必要があります。

 



 

●車庫前面道路の幅員証明書等
幅員証明を取得する必要のある道路から様式を入手します。道路管理者は「市道」であれば市役所の道路管理課等、「県道」であれば県の道路管理課等です。国道の場合は不要な場合が多いです。

 

●計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
事業用自動車の使用権原を証する書面は「契約書」が求められます。実際には「見積書」でも認められる場合が多いです。ただし「見積書」で申請した場合には、早めに本契約書を手配しなければなりません。本契約書の手配が遅れる分審査が遅れてしまいます。
オークションで車両を手配した場合には、「契約書」がないケースが多いので、その場合にはメール文章や代金を振り込んだことがわかる書類などを添付することになります。
車両の「売買契約書」の代わりとしては、「車両売渡承諾書」などもあります。
自己所有の場合は「車検証の写し」を添付します。

 


 

●法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)
非常勤役員(監査役等)の記名も必要です。
日付は申請日以前の日付を記入

 

●法令遵守の宣誓書(様式例2)
非常勤役員(監査役等)の記名も必要です。
日付は申請日以前の日付を記入

 

●委任状(代理申請の場合)
行政書士等に代理申請してもらう場合に必要となります。

 

 

上記以外で「法人」の場合に必要となる書類

●定款

 

●登記簿謄本

●役員の名簿
様式は自由様式です。監査役についても記載します。

●役員の履歴書
様式は自由様式です。職歴から記載します。

 

上記以外で「個人」の場合に必要となる書類

●資産目録

●戸籍抄本

●履歴書
上記法人の場合と同様。

 

 

利用運送を使用とする際に必要となる書類

●利用事業者との運送に関する契約書の写し
契約書は実態に即した契約書の文言とする必要があります。収入印紙(4000円)を貼り付けて、割り印をします。
下記の契約書のサンプルでは、甲が申請者、乙が利用運送業者(外注先)です。
 

 

●保管施設の使用権原を証する書面
自己所有:土地・建物登記簿謄本
他人所有:賃貸借契約書等

 

●保管施設の平面図等
利用運送の保管施設を設置する場合のみ添付します。
保管施設の面積は、保管場所だけではなく、荷役設備や通路などすべての施設の面積を記載します。

 

 

 

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