運送業許可大阪アシストセンター

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「 都市型ハイヤー 」の検索結果
  • 【都市型ハイヤー】都市型ハイヤー事業で使用できる車
    都市型ハイヤー事業で使用できる車両とは?都市部でのタクシー事業への新規参入の唯一の手段である「都市型ハイヤー」。この「都市型ハイヤー」事業を営むためには「許可」を受けなければなりません。「許可」を受けるためには様々な要件をクリアしなければならないのですが、「車両」もその一つです。都市型ハイヤーに使用する車は何でも良いかと言うと、そうではありません。タクシー(ハイヤー)事業では営業区域毎に定められた運賃を設定することになりますが、運賃は「車種区分」毎に一定の範囲内で規定されています。ですのでこの「車種区分」に適合した車両を使用しなければなりません。以下に近畿運輸局の公示内容の一部を掲載いたします。「軽自動車」は都市型ハイヤーの車両としては使えません
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  • 【都市型ハイヤー】都市型ハイヤーの営業区域はどこ?
    都市型ハイヤーの営業区域はどこ?「都市型ハイヤー事業」はどこでも営めるわけではありません。「都市型ハイヤー事業」を営むことができる「営業区域」というものが定められています。大阪では「大阪市域交通圏」、「北摂交通圏」、「河北交通圏」が「都市型ハイヤー」の営業区域となっています。また、「都市型ハイヤー」の営業所は、上記の営業区域内に設置しなければなりません。営業区域を複数で展開するのでしたらそれぞれに営業所を設置する必要があります。「営業区域」はその区域によって、「最低車両数」が定められており、この台数以上の車両が許可申請の際には必要となります。
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