運送業許可大阪アシストセンター

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「 軽貨物 」の検索結果
  • 【軽貨物】事業者の住所変更(都道府県を超える住所変更)
    軽貨物事業者の住所変更(都道府県を超える住所変更)軽自動車を使って、他人の荷物を郵送で運ぶ事業を「軽貨物」(貨物軽自動車運送事業)(通称:黒ナンバー)を言います。軽貨物運送事業を営む場合には、使用の本拠を管轄する運輸支局への届出(経営届出)が必要です。この届出事項(氏名(名称)、住所、事業用自動車の数、車庫等)に変更が生じた場合には「変更届出」をしなければなりません。引っ越しなどで、住所が変更になった場合、当然に変更届は必要になるのですが、都道府県を越えて引っ越しをする場合には、手続きが少し複雑になります。通常引っ越し(同一都道府県内の住所変更)があった場合には、「経営変更届出書」を管轄の運輸支局へ提出(軽自動車協会での手続き)するだけですが、これが「都道府県を超えた」引っ越しになると、引越し前住所を管轄する運輸支局で「廃止」の届出、新しい住所を管轄する運支局で「経営届出(新規)」と2段階の手続きが必要となります。(+軽貨物自動車協会での手続き)例えば、個人で軽貨物事業を営んでおり、奈良 ⇒ 大阪 に引っ越す場合には、奈良の運輸支局で「廃止」の届出を行い、大阪で「新規届出(経営届出)」を行う必要があります。(その後軽貨物自動車協会でナンバー発行の手続き)廃止届出の記載例事業用連絡書は、ナンバー発行の手続きの際に軽自動車協会で必要となります。出典:大阪運輸支局新規届出(経営届出)記載例新規届出(経営届出)では、以下の記載例に示す書類に加えて、運賃料金設定届出書、運賃料金表、車検証が必要となります。出典:大阪運輸支局当センターでは軽貨物自動車運送業の届出代行サービスを取り扱っております当センターでは「貨物軽自動車運送事業」の届出代行サービスを取り扱っております。お忙しいお客様に代わって上記届出の代行サービスを取り扱っております。サービス名サービス内容報酬額(税込み)貨物軽自動車運送事業届出代行・運輸局との事前相談・届出書等作成・届出書類提出・事業用自動車等連絡所取得40,000円貨物軽自動車運送事業その他届出申請・届出事項の変更・事業廃止の届出15,000円車検証の書換等、営業用ナンバーへの手続きに関する費用は含まれておりません。手続きに関する費用は、原則前払いとなっております。あらかじめご了承ください。お問合せはこちら今すぐ電話する(弊所公式ライン)お手軽にチャットするならコチラ
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  • 【軽貨物】安全管理者について
    軽貨物の「安全管理者」とは?「軽貨物」事業を新たに始める場合には「安全管理者」を選任しなければなりません。バイク便事業者は「安全管理者」の専任義務はありません「安全管理者」とは運行の安全の確保のために必要な知識を身に付けており、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を管理する者の事を言います。この「安全管理者」は営業所毎に1人以上を選任しなければなりません。他の営業所の「安全管理者」を兼務することはできません。誰でもなれるわけではなく、「安全管理者講習を修了した者」や「運行管理者として選任(一般貨物、特定貨物事業者で)されている者」がなることができます。安全管理者講習はNASVA(自動車事故対策機構)等が実施しています。(費用は4,000円程度)「安全管理者」の役割は「運行管理者」とよく似ています。運転者の健康チェック、点呼、アルコールチェック、乗務割作成、運転者に対する指導監督(危険運転、過積載の防止等)、帳簿類の記録、保存等です。この「安全管理者」ですが、一人で事業を行っている場合でも選任の必要があります。(配偶者や家族従業員から選任することも可能)「安全管理者」となるための「安全管理者講習」ですが、一度受けたら終わりではなく引き続き、安全管理者として選任する場合には2年毎に「安全管理者定期講習」を修了しなければならないのでこの点には注意が必要です。
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