軽貨物事業者の住所変更(都道府県を超える住所変更)軽自動車を使って、他人の荷物を郵送で運ぶ事業を「軽貨物」(貨物軽自動車運送事業)(通称:黒ナンバー)を言います。軽貨物運送事業を営む場合には、使用の本拠を管轄する運輸支局への届出(経営届出)が必要です。この届出事項(氏名(名称)、住所、事業用自動車の数、車庫等)に変更が生じた場合には「変更届出」をしなければなりません。引っ越しなどで、住所が変更になった場合、当然に変更届は必要になるのですが、都道府県を越えて引っ越しをする場合には、手続きが少し複雑になります。通常引っ越し(同一都道府県内の住所変更)があった場合には、「経営変更届出書」を管轄の運輸支局へ提出(軽自動車協会での手続き)するだけですが、これが「都道府県を超えた」引っ越しになると、引越し前住所を管轄する運輸支局で「廃止」の届出、新しい住所を管轄する運支局で「経営届出(新規)」と2段階の手続きが必要となります。(+軽貨物自動車協会での手続き)例えば、個人で軽貨物事業を営んでおり、奈良 ⇒ 大阪 に引っ越す場合には、奈良の運輸支局で「廃止」の届出を行い、大阪で「新規届出(経営届出)」を行う必要があります。(その後軽貨物自動車協会でナンバー発行の手続き)廃止届出の記載例事業用連絡書は、ナンバー発行の手続きの際に軽自動車協会で必要となります。出典:大阪運輸支局新規届出(経営届出)記載例新規届出(経営届出)では、以下の記載例に示す書類に加えて、運賃料金設定届出書、運賃料金表、車検証が必要となります。出典:大阪運輸支局



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