


他人の需要に応じて、有償で軽自動車等(三輪以上の軽自動車および2輪の自動車に限る)を使用して、貨物を運送する事業を「貨物軽自動車運送事業」といいます。
軽トラックやバイクを使用して荷主の荷物を配送する事業のことです。一般的には「軽貨物」と呼ばれることが多いです。
軽貨物事業者はネット通販などの宅配事業の拡大等で年々増加しています。
街中でよく見かける「黒ナンバー」の車です。
「軽自動車」最低1台で「営業所や休憩・睡眠施設」なども自宅を使えるため、初期費用が安く抑えられるのもこの事業の特徴です。
「軽貨物」の届出は管轄の運輸支局に対して行いますが、経営等に関する届出については、具体的な基準が公示されており届出が受理されるためには、この基準を満たしている必要があります。
許可の基準は以下の項目ついて設けられています。
車両については1台以上必要になります。
届出に係る軽自動車の乗車定員、最大積載量および構造等が貨物軽自動車運送事業に使用するものとして不適切でないものが必要。
貨物軽自動車運送事業は、自動車検査証(車検証)の用途欄が「貨物」であっても「乗用」であっても事業に使用することができます。
用途欄が「貨物」となっている貨物車(4ナンバー)の場合、積載できる貨物の重量は、車検証に記載されている最大積載量までとなります。
用途欄が「乗用」となっている乗用車の場合(5ナンバー)、おもに人の輸送を目的としてる車両のため車検証には最大積載量の記載はありません。
乗用車と貨物軽自動車運送事業で使用する際の積載できる貨物の重量の考え方については
「乗車定員数 − 乗車人数 × 55s 以内」
となります。
2輪の場合は、排気量が125ccを超える車両が対象となります。
排気量125cc以下の2輪車は対象外です。
自動車車庫は・・・
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であることが必要です。(自宅を使用することも可能)
事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていることが必要ですが、運行管理者資格等は不要です。
国土交通大臣が定めて公示した標準約款(国土交通省HPよりダウンロード可能を使用する場合には、約款の添付は不要となります。
約款とは一般に大量の同種取引を迅速・効率的に行うために作成された定型的内容の取引条項をいいます。
※大量の取引を行う場合、個別に契約内容を確認して作成したり、締結手続きをしていると非常に手間がかかるため約款が作成されます。
十分な損害賠償能力を有する必要があります。(賠償額の具体的な金額の規定はありません。)
軽貨物事業を始めるには、
運輸支局長へ以下の5つの書類を準備して届出をおこないます。
届出後に軽自動車検査協会で軽自動(二輪を除く)のナンバー変更等の手続きを行います。
運輸支局輸送担当窓口で交付を受けた上記「事業用自動車等連絡書」を持って管轄の軽自動車検査証協会でナンバー変更等の手続きを行います。
書類事の記入例は以下の通りです。
貨物軽自動車運送事業経営届出書には次を記載します


出典:国土交通省
運賃料金設定届出書には次を記載します。

出典:国土交通省
自由に設定することができます。
出典:国土交通省

新車の場合、完成検査証など車台番号が確認できる書面.jpg)
いかがだったでしょうか?意外と大変そうですよね。
当センターでは「貨物軽自動車運送事業」の届出代行サービスを取り扱っております。
お忙しいお客様に代わって上記届出を代行させていただきます。
| サービス名 | サービス内容 | 報酬額(税込み) |
|---|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業届出代行 |
・運輸局との事前相談 |
50,000円 |
| 貨物軽自動車運送事業その他届出申請 |
・届出事項の変更 |
20,000円 |
手続きに関する費用は、原則前払いとなっております。あらかじめご了承ください。