
改正タクシー措置法(特定地域および準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)の規制により、タクシー事業の新規参入がほぼできなくなっています。
しかし、「都市型ハイヤー」事業であればタクシー事業への新規参入が可能です。
ここで「ハイヤー」とは営業所のみで運送の引受を行う事業形態の事を言い、通常の「タクシー」のように「流し営業」やタクシー乗り場等での「待機営業」を行う事ができません。
法律上は乗車定員10人以下の自動車を貸し切って運送する事業(一般乗用旅客自動車運送事業)として同じ区分となっています
また、「都市型ハイヤー」は通常の「ハイヤー」にはない以下の条件が付されています。
一日や2時間以上、運転手と車を貸し切る事業とイメージしてもらえればわかりやすいと思います。
この「都市型ハイヤー」事業を営むには、近畿運輸局長の許可が必要となります。
許可を受けるためのには営業所の所在地を管轄する運輸支局等に対して申請書および添付書類を提出して行います。
許可を受けるためには、各種の要件をクリアしなければなりません。
各種の要件については、「公示」されています。
ここでは近畿運輸局公示の許可要件を紹介しています。各地方運輸局によって内容が異なりますのでご注意ください。
大まかに上記の要件を満たしていなければなりません。各要件には細かい規定が存在します。
これらを申請書、添付書類、面談等で確認、審査されることになります。
弊所にサポートをご依頼いただいた場合の流れは以下の通りです。
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当センターでは「都市型ハイヤー」経営許可申請サポートをサービスとして取り扱っております。
許可取得をお考えなら、是非当センターへおまかせください!
サービス名 | 登録免許税 | 報酬額(税込み) |
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都市型ハイヤー経営許可申請サポート(許可まで) | 30,000円 | 395,000円 |
都市型ハイヤー経営許可申請サポート(フルサポート) | 30,000円 | 495,000円 |