
大阪で「都市型ハイヤー」事業を営む為には、「許可」が必要です。ここでは大阪で都市型ハイヤー事業許可取得時の手続きについてご案内いたします。
改正タクシー措置法(特定地域および準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)の規制により、タクシー事業の新規参入がほぼできなくなっています。
しかし、「都市型ハイヤー」事業であればタクシー事業への新規参入が可能です。
ここで「ハイヤー」とは営業所のみで運送の引受を行う事業形態の事を言い、通常の「タクシー」のように「流し営業」やタクシー乗り場等での「待機営業」を行う事ができません。
法律上は乗車定員10人以下の自動車を貸し切って運送する事業(一般乗用旅客自動車運送事業)として同じ区分となっています
また、「都市型ハイヤー」は通常の「ハイヤー」にはない以下の条件が付されています。
一日や2時間以上、運転手と車を貸し切る事業とイメージしてもらえればわかりやすいと思います。
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