産業廃棄物収集運搬業許可
産廃廃棄物収集運搬業を行うには、業を行う区間を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
例えば大阪で積込みをして、兵庫まで運ぶ場合は「大阪」「兵庫」両方の許可が必要になるという事です。
産廃収集・運搬業の許可は更新制になっており、5年毎に更新手続きを行わなければなりません。
産廃収集・運搬業の許可を受けた者が取り扱う産業廃棄物の種類を追加する等の場合は変更許可が必要となります。
また、役員や車両等が変更になった場合は、変更届が必要になります。変更届は、変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出をしなければなりません。
当センターでは産業廃棄物収集運搬業の許可申請等の代行サービスを取り扱っております。
当センターでは産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)について以下のサービスを取り扱っております。
- 産業廃棄物収集運搬業 新規申請代行
- 産業廃棄物収集運搬業 更新申請代行
- 産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請代行
- 産業廃棄物収集運搬業 変更届代行
サービス名 | 法定費用(※1) | 行政書士報酬(税込み) |
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新規申請代行 | 81,000円 | 110,000円 |
更新申請代行 | 73,000円 | 88,000円 |
変更許可申請代行 | 71,000円 | 99,000円 |
変更届代行 | ー | 22,000円 |
※上記金額は予告なく変更する場合がございます。
- (※1)ご自身で申請されても必要費用です
複数自治体に申請する場合には申請する数だけ法定費用が発生します。
- 役員2名様以降から1名につき2,200円(税込み)加算させていただきます。
- 運搬施設が多い場合等、申請の難易度が高い場合は、事前にお見積りいたします。
- 複数の自治体へ申請がある場合は、事前にお見積りいたします。
(弊所公式ライン)
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