介護タクシー許可(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))
公共交通機関を使用できない高齢者や身体障害者等の要介護者等を有償で運送する事業を「介護タクシー事業」と言います。
正式名称は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」と言います。
「一般乗用旅客自動車運送事業」は「タクシー」の正式名称です。
つまり「タクシーの福祉輸送限定版」と言えます。
「介護タクシー」は普通の「タクシー」と違い「利用できる人」「事業に使用する自動車」に一定の決まり事があります。
介護タクシーを利用できる人
介護タクシーを利用できるのは以下の人に限られています。
- 身体障害者手帳の交付を受けている(身体障害者福祉法第4条に規定する)
- 要介護認定を受けている者(介護保険法第19条第1項に規定する)
- 要支援認定を受けている者(介護保険法第19条第2項に規定する)
- 上記1〜3に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害および精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
- 消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
事業に使用する自動車
以下の装備が特別な自動車や有資格者を乗務させることで事業用の自動車として使用する事ができます。
- 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(以下「福祉自動車」という)なお、福祉自動車に乗務する者は、以下のいずれかの要件を満たすよう努めなければなりません。(努力義務)
●一般財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること
●介護福祉士の資格を有していること
●訪問介護員の資格を有していること
●サービス介助士の資格を有していること - 上記によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、以下の要件のいずれかを満たした者が乗務する自動車
●介護福祉士の資格を有していること
●訪問介護員の資格を有していること
●居宅介護従業者の資格を有していること
介護タクシー事業開始までの流れ
介護タクシー事業の経営許可までの流れは以下の通りです。
介護タクシー事業許可の許可要件
介護タクシー事業の許可を受ける為の要件は以下の通りです。
営業所があること
営業所は事業用自動車に係る運行管理および利用者への営業上の対応を行う事務所で次の各項目に適合するものであること
- 営業区域内(営業区域は府県が単位となります)にあること。
複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること
- 土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等関係法令の規定に提唱しないものであること
- 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること
休憩、仮眠または睡眠のための施設があること
休憩、仮眠または睡眠のための施設は以下の項目に適合しなければなりません。
- 規模、設備が適切であること。
(休憩、仮眠または睡眠のための施設を使用しない時間帯において他の用途として使用、共用することができる施設を休憩、仮眠または睡眠の施設として使用することができる)
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
- 運転者が常時使用することができるものであること。
- 土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
車庫があること
車庫は以下の項目に適合しなければなりません。
- 営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から直線で2kmの範囲内にあること。
- 営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
(自動車車庫を使用しない時間帯において他の用途として使用でき、他の施設の駐車場として共用されている土地を自動車車庫として使用できる)
- 申請者が土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 事業用自動車の点検、整備および清掃のための施設が設けられていること。
- 自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。
(前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること)
車両に関して
事業用の車両については以下に適合する必要があります
- 申請者が使用権原を有する者であること。
- 申請する営業区域において、営業所に1両以上の事業用自動車を配置するものであること。
- 上記の車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、いずれの営業所においても1両以上の事業用自動車を配置するものであること。
- 車両の形状については、ストレッチャーやスロープ等の福祉装備がある車両を使用するか、ヘルパー等の資格者が乗務することを条件に一般のセダン型の車両を使用する。
管理運営体制について
管理体制については主に以下のような事が必要になります。
- 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。(法令試験合格者)
- 5台以上の自動車を使用する場合には、運行管理者資格を保有するものを選任する。
- 5打以上の自動車を使用する場合には、常勤有資格者の整備管理者が必要。
運転者について
運転者には以下のような条件があります。
- 「第2種免許」以上の免許所持者であること(車両数に応じた人数の確保)
- 日々雇い入れられる者でないこと
- 2カ月以内の期間を定めて使用される者でないこと
- 使用期間中の者でないこと(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
- 14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者でないこと
資金計画
所要資金の見積もりが適切かつ資金計画が合理的で確実なものであることが必要です。
所要資金とは次の項目の合計額となります。
- 車両費:取得価格(未払金含む)またはリースの場合は1年分の賃借料等
- 土地費:取得価格(未払金含む)または1年分の賃借料等
- 建物費:取得価格(未払金含む)または1年分の賃借料等
- 機械器具および什器備品:取得価格(未払金含む)
- 運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2カ月分
- 保険料等:保険料等開業に要する費用(全額)
- その他:創業費等開業に要する費用(全額)
「所要資金の50%以上」かつ、「事業開始当初に要する資金の100%以上」の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
事業開始当初に要する資金は次の項目の合計値となります。
- 上記1に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、同額(「所要資金の50%以上」の項目と「事業開始当初に要する資金の100%以上」の項目が)とする。
- 上記2及び上記3に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、同額とする。
- 上記4〜7に係る合計額
損害賠償に関すること
保険金額が
- 対人(1名につき)8,000万円以上
- 対物200万円以上
の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること
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サービス名 | 報酬額(税込み) |
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