一般貨物自動車運送事業の許可について
一般貨物自動車運送業とは、
貨物自動車運送事業法
第二条
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう
と貨物自動車運送事業法で定義されています。
要するに「依頼者からお金をもらって自動車で荷物を運ぶ事業」のことです。
また、同法で一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は許可が必要とされています。
第三条
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
許可を取得するためには、各種の要件をクリアしなければなりません。
各種要件には細かな基準が定められており、申請の際に基準を満たしているかどうかを申請書や添付書類などで確認されます。
また、社会保険に加入することや損害賠償能力(自動車保険、貨物の運送に生じた損害に対する賠償)があること等も求められます。
各種要件項目は以下の通りです。詳細についてコチラ(許可要件)をご覧ください。
- 営業所があること
- 休憩・睡眠施設あること
- 車庫があること
- 資金があること
- 必要な数の運転手、運行管理者、整備管理者がいること
- 車両があること
- 法令試験に合格していること
- 損害賠償能力があること
許可申請から運輸(営業)開始までの流れ
要件を満たしていることを確認後の許可申請をしてから、運輸(営業)開始までの流れは以下の通りです。
運送業は許可が下りてからすぐに事業を始められるわけではなく、運輸開始届を出してから運送事業を始められるようになります。
出典:国土交通省
許可までの標準処理期間(図の@〜B)は3〜5カ月です。
(補正が必要になったり、2回目の法令試験を受けることになった場合はその分期間が延びます)
図をごらんいただくとおわかりのように、許可処分後から運輸開始までの間にもいくつかの手続きを踏んでいくことになります。(図のC〜D)
手続きとしては、以下のようなものがあります。
- 運行管理者・整備管理者選任届書の提出
- 社会保険の加入
- 運輸開始前確認報告
- 事業用自動車等連絡所の発行
- 車検証の書換とナンバー変更
- 運賃料金設定の届の提出
- 運輸開始届の提出(許可日から一年以内に提出しなければなりません)
巡回指導
運輸開始届を出してから1カ月以降3カ月以内にトラック協会(貨物自動車運送適正化事業実施機関)の担当者が営業所に来て、帳簿類のチェックや遂行状況、施設が申請に内容と相違がないかなどの確認が行われます(巡回指導)。巡回指導は2〜3年に1回行われます。
改善すべき事項が指摘された場合には、改善後、報告しなければなりません。
当ステーションがサポートいたします
当ステーションでは、以下のようなサービスを提供しております。
- 申請書の作成
- 添付書類収集
- 車庫や営業所の許可要件適合の調査
- 法令試験対策
- 車庫の登録
- 運輸支局との折衝
事業開始後は、
- 役員、営業所、車両などが変わった際の変更手続き
- 報告書の提出
- コンプライアンス面でのサポート
本業が忙しい上に、上記のような事をやるのは大変です。
費用はかかりますが、当ステーションがサポートさせていただければ
お客様の貴重な時間を本業にあてられ、結果的には売上アップに貢献できると考えております。
是非、ご検討ください。
費用
サービス名 | サービス内容 | 料金(税込み) |
---|---|---|
一般貨物自動車運送業許可(新規) | 許可取得までサポート | 400,000円 |
一般貨物自動車運送業許可(新規)トータルサポート | 許可取得から運輸開始届までサポート | 500,000円 |
- 上記の料金には実費は含まれておりません。別途実費が必要です。
(登録免許税、交通費等)
- 上記の金額は目安となります。条件等(農地転用や開発許可を伴うものなど)により金額が変更になる場合がございます。
- ご契約前に、お見積りさせていただきますので、十分ご確認願います。
- 料金につきましては、前払いでお願いいたします。
- お客様都合により、解除等が発生した場合、返金できませんのでご了承ください。
- 業務内容によっては、行政書士では取り扱えない業務もございます。その際は弊所提携先をご紹介させていただきます。
- ご依頼内容によっては、お断りさせて頂く場合もございます。あらかじめご了承ください。