運送業許可大阪アシストセンターのホームページへお越しいただきありがとうございます。
当センターでは、運行管理者資格保有の専門の行政書士が運送業許可取得のサポートをさせていただきます。
許可取得後のアフターサポート(コンプライアンスチェック、報告書作成、巡回指導(監査)対策、Gマーク取得等)もおまかせください。
すぐに以下の項目について確認されたい方は以下のリンクより確認することができます。
運送業許可専門の行政書士にまかせてみませんか?
以下のような事はございませんか?
- 運送業(または軽自動車運送業)を始めたい
- 許可申請が煩雑でよくわからない
- 法令試験が不安
- 車庫、役員が変更になった
- 報告書を作る時間がない
- 巡回指導が心配
運送業の許可を取得するためには、許可要件の調査(土地の調査)・確認、申請書書類の作成、必要書類(裏付け資料)の収集、運輸局への申請・折衝、法令試験対策等が必要です。
許可取得後も運輸開始(事業開始)までの間に各種届出や登録の手続きがありますし、運輸開始後にも車両・車庫や事務所等の変更があればその都度、変更の手続き(変更届、認可申請)をしなければなりません。
さらには、毎年提出が義務付けられている事業報告書、実績報告書の作成・提出、事故を起こした場合の記録や報告(重大事故)、運行管理やコンプライアンス、それらがキチンとできているかどうかを確認される定期的な巡回指導(監査)への対応等、やることが山のようにあります。
これらを全てご自身でこなすという事になれば、膨大な時間や労力を必要とします。また、許可取得時の法令試験や巡回指導等に対応するためには許可に関係する法令の知識も必要となります。
当センターにアシストさせていただけませんか?
当センターにお任せいただくことで、お客様の貴重な時間や労力は本業に集中させることができます。
本業に時間や労力を最大限投資してこそ、最高の結果が得られるのではないでしょうか。
我々専門家はそのために存在しています。
「お客様の良き相談者でありパートナー」になれれば幸いです。
運送業許可手続きの流れ(一般貨物自動車運送事業の場合)
ご相談から許可取得、運輸開始までの流れは以下の通りです。
許可取得まで
許可処分後に運輸支局にて許可証交付式、新規許可業者講習会が実施されます。
営業を開始するには、続いて以下の手続きが必要となります。
許可取得から運輸開始まで
許可取得後〜運輸開始(事業開始)の流れは以下の通りです。
サービス対象エリア
当センターのサービス対象エリアは以下の通りです。
下記以外の場合にはご相談ください。
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