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当センターではお客様の「運送業許可を取得したい!」を全面的にアシストいたします!
当センターは主に「自動車運送業」(貨物、旅客)許可取得サービスを専門に取り扱っております。
当センターの代表は運行管理者資格(貨物・旅客)を保有しており、自動車運送業に関する運行管理や関係法令に精通しております。
許可取得だけではなく、取得後のアフターサポート(各種変更届、報告書作成、コンプライアンスチェック(顧問契約))も安心しておまかせください。
以下の動画は音声が流れますのでご注意ください
以下のようなお困りごと事はございませんか?
運送業の許可を取得するためには、「許可要件の調査(土地の調査)・確認」、「申請書書類の作成」、「必要書類(裏付け資料)の収集」、「運輸局への申請・折衝」、「法令試験対策等」が必要です。
許可取得後も運輸開始(事業開始)までの間に「各種届出」や「登録」の手続きがありますし、運輸開始後にも車両・車庫や事務所等の変更があればその都度、「変更の手続き(変更届、認可申請)」をしなければなりません。
さらには、毎年提出が義務付けられている「事業報告書、実績報告書の作成・提出」、事故を起こした場合の「記録や報告(重大事故)」、「運行管理」や「コンプライアンス」などなど。
これらがキチンとできているかどうかが確認される定期的なトラック協会の「巡回指導(監査)」への対応等、やることが山のようにあります。
これらを全てご自身でこなすという事になれば、膨大な時間や労力を必要とします。
また、許可取得時の「法令試験」や「巡回指導」等に対応するためには許可に関係する法令の知識も必要となります。
当センターにアシストさせていただけませんか?
当センターにお任せいただくことで、お客様の貴重な時間や労力は本業に集中させることができます。
本業に時間や労力を最大限投資してこそ、最高の結果が得られるのではないでしょうか。
我々「専門家」はそのために存在しています。
「お客様の良き相談者でありパートナー」になれれば幸いです。
一般貨物自動車運送事業を例にご相談から許可取得、運輸開始までの流れをご紹介します。
お見積り
ご契約
営業所、車庫等の要件調査
必要書類収集
書類、図面等作成
運輸支局へ申請
標準処理期間3〜5カ月
常勤役員が受験
チャンスは2回
登録免許税納付(12万円)
許可処分後に運輸支局にて許可証交付式、新規許可業者講習会が実施されます。
営業を開始するには、続いて以下の手続きが必要となります。
許可取得後〜運輸開始(事業開始)の流れは以下の通りです。
運行管理者、整備管理者選任届
社会保険加入
帳簿類(運転日報、点呼表等)準備
報告書に記載する内容
事業用自動車等連絡書発行
車検証書き換え
緑ナンバーへ変更
運賃料金設定届
運輸開始届
当センターのサービス対象エリアは以下の通りです。
下記以外の場合でも相談ください。
池田市、豊中市、箕面市、吹田市、茨木市、豊能町、摂津市、守口市、高槻市、大阪市、門真市、寝屋川市、大東市、能勢町、枚方市、島本町、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、松原市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、堺市
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