運送業の事業報告書・実績報告書

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運送業者は毎年必ず

  • 事業報告書
  • 事業実績報告書

2つの報告書を各々の期日までに、管轄の運輸支局に提出しなければなりません。

 

 

当センターでは報告書作成業務を取り扱っております。

当センターでは各種報告書作成も業務として取り扱っております。

サービス名 報酬額(税込み)
事業報告書作成 30,000円
事業実績報告書作成 20,000円

※事業報告書+事業実績報告書セットでお申し込みいただくとお得な割引セットもご用意しております。

 

事業報告書

事業報告書とは決算報告のようなもので、毎事業年度終了後、100日以内に管轄運輸支局に提出しなければなりません。
事業報告書は以下の書類で構成されています

  1. 事業概況報告書(第1号様式)
  2. 一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)
  3. 一般貨物自動車運送事業人件費明細書(第3号様式)
  4. 貸借対照表、損益計算書、注記表(確定申告時の決算書の添付で可)

事業概況報告書

事業概況報告書には様式(第1号様式)が用意されており、書き方については、「貨物自動車運送事業報告規則に基づく報告書類の取り扱い要領」に以下のように定められています。
※概況とは「だいたい」という意味があります。

  1. 年月日欄は、当該事業年度の始期と終期を記載する。
  2. 経営規模、主な株主並びに役員の各欄は、当該事業年度末現在のものを記載する。
  3. 資本の額又は出資の総額の欄は、株式会社にあっては払込資本金、有限会社、合名会社、合資会社及び組合等にあっては出資の総額を記載する。
  4. 発行済株式総数の欄は、株式会社以外の有限会社等は記載しない。
  5. 主な株主の欄は、所有株式の多い順に五名を記載し、所有株式数及び発行済株式の総数に対する所有割合を百分率(%)でそれぞれ記載する。有限会社、合名会社、合資会社及び組合等にあっても出資者名、出資口数などについて株式会社に準じて記載する。
  6. 役員の欄は、取締役(理事)及び監査役(監事)等の役職名(代表権を有する者については代表取締役社長等と明記し、その地の取締役についても専務取締役、常務取締役等と明記する
  7. 経営している事業の欄の事業の名称は 当該事業年度中に経営した事業の全部を記載する。例えば、一般貨物自動車運送事業はもとより貨物利用運送事業、倉庫業、港湾運送事業等のように経営するすべての事業をその種類ごとに記載する。
  8. 従業員数の欄は期中の平均従業員を記載する。従業員数には、役員も含めるが、無報酬の非常勤役員等は含めない。従業員数は主として当該事業に従事している人数について各事業ごとに記載するが、社内において同一従業員が二以上の事業に従事するような勤務体制をとっている場合は、適正な配分方法により各事業に配分した人数を記載する。なお、一般貨物自動車運送事業の平均従業員数は、第3号様式の支払い延人員(人月)の合計値を12で除したものと等しくなる
  9. 営業収入(売上高)構成比率の欄は、当該事業者の全事業の営業収入に対する各々の事業の営業収入の割合を百分率(%)で記載する。なお、当該事業年度の途中において、休廃止した事業についても記載する。

一般貨物自動車運送事業損益明細表

一般貨物自動車運送事業損益明細表は第2号様式に記入します。書き方については「貨物自動車運送事業報告規則に基づく報告書類の取扱要領について」に定められています。

 

一般貨物自動車運送事業とその他の事業とに関連する収益または費用については、「貨物自動車運送事業に係る収益及び費用並びに固定資産の配分基準について(下図参照)」により算出した一般貨物自動車運送事業に係る収益または費用を計上することとなっています。

 

<営業収益の部>
ア.運送収入
一般貨物自動車運送事業に係る運賃・料金及び利用料
@貨物運賃 貨物の運賃、品目割増、特大品割増、特殊車両割増、悪路割増、冬季割増、休日割増、深夜・早朝割増等を含む。
Aその他 集配料、地区割増料、車両留置料、道路使用料その他諸料金、荷役料その他運送に関して求められるサービスに対する実費
イ.運送雑入
品代金取立料、貨物引換証発行料、着払い手数料等諸手数料、事業用自動車を使用して他人の広告を行った場合の広告料収入等

 

<営業費用の部>
ア.運送費
 営業所の費用など直接現業部門に係る費用
@人件費 一般貨物自動車運送事業の現業部門に係る人件費
A燃料油脂費 事業用自動車、荷役機械等に係る燃料費及び油脂費
B修繕費 事業用自動車、建物その他の事業用固定資産(運送事業の現業部門に係るものに限る。以下同じ )の修繕に係る費用。
C減価償却費 事業用固定資産に係る減価償却費。なお、税法上損金化が認められている中小企業者の機械等の特別償却制度等を適用した場合は、当該特別償却額は損益計算書上特別損益として費用化するため、この科目において計上しない。
D保険料 自動車損害賠償保険料、対人・対物の任意保険、トラック共済掛金、一般貨物自動車運送事業の現業部門に係る建物の火災保険、荷物保険、盗難保険等の保険料
E施設使用料 事業用施設、従業員の社宅等の土地の賃借に要する費用、事業用社屋、従業員の社宅等の賃借に要する費用、荷役機械等事業用固定資産に係る利用料。ただし、Fに該当するものを除く。
F自動車リース科 事業用自動車に係るリース料。なお、事業用自動車のリースによる保有については 「リースによる貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の保有、について (平成8 年2 月 7日運貨複第 27号、自貨第 7号、自整第 29号)に 」 よることとなっているので注意を要する。
G施設賦課税 一般貨物自動車運送事業用の土地、建物、構築物、機械装置等に係る固定資産税、事業用自動車に係る自動車重量税、自動車税等。なお、不動産取得税、自動車取得税は固定資産購入の費用として取得価格に含める。
H事故賠償費 事故による見舞金品、慰謝料、弁償金等
I道路利用料 有料道路を利用する場合に支払う料金
Jフェリーボート フェリーボートを利用する場合に支払う料金利用料
Kその他 旅費、被服費、水道光熱費、備品消耗品費等のうち現業部門に係るもの、通信費、会議費、交際費等事業の遂行上支出されたもの等また、貨物自動車利用運送に係るいわゆる下請費等、他社の事業者に支払った費用を運送費のその他の内数として括弧書きで明記すること。
イ.一般管理費 本社及び会社に準ずる管理部門に係る費用
@人件費 役員報酬、管理部門の従業員等の人件費
Aその他 管理部門に係る減価償却費、保険料、施設使用料及び施設賦課税並びに広告宣伝費等

 

<営業外収益の部>
営業外収益 営業活動以外の原因から生じる経常的な収益
@金融収益 営業活動に附随して行われる財務活動又は投資活動によって得た収益。預貯金利息、受取手形利息、受取割引料、有価証券利息、受取配当金等
Aその他 流動資産売却益(貸借対照表の流動資産に整理した有価証券、貯蔵品等の売却による差益 、不用品売却代、遺失品代、諸手数料等)

 

<営業外費用の部>
営業外費用 営業活動以外の原因から生じる経常的な費用
@金融費用 支払利息、支払割引料、社債利息、社債発行差金償却、社債発行費償却
Aその他 流動資産売却損(貸借対照表の流動資産に整理した有価証券、貯蔵品費等の売却による差損 、繰延資産に計上された創業費、開業準備費等の償却額等

 

一般貨物自動車運送事業人件費明細表

一般貨物自動車運送事業人件費明細表は第3号様式に記入します。書き方については「貨物自動車運送事業報告規則に基づく報告書類の取扱要領について」に定められています。

 

@役員報酬・・・取締役、監査役等に支払う報酬
A給料・手当・・賃金として毎月従業員に支払われるもの
B賞与・・・・・夏季、年末、年度末等に支払われる臨時的給与。賞与引当金を設定している場合はこれに含めて計上する。
C小計・・・・・給料・手当及び賞与の小計。なお、一般管理費の役員報酬は含まないので注意すること。
D支給延人員・・給料支払の対象となった月別人員の当該事業年度における累計人員(人月)
E退職金・・・・従業員が期の途中で退職し、現実に費用として支出した退職金の額及び従業員各人につき決算整理の際計算した退職給与引当金の各職種ごとの合計額
F法定福利費・・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険等社会保険の保険料の事業主負担分
G厚生福利費・・医療・医薬品代、健康診断代、食事補助金、運動・娯楽用品代、慰安旅行費用、従業員に対する慶弔見舞金、厚生施設・備品の維持運営に係る費用等
H臨時雇賃金・・臨時に雇用した者に対する賃金・手当等。日雇健康保険料等の法定福利費もこの項目に記載する。
I雇用延人員・・臨時雇賃金支払の対象となった日ごとの当該事業年度における累計人員(人日)

 

他の事業を兼営している場合の一般管理費に属する各項目については、「貨物自動車運送事業に係る収益及び費用並びに固定資産の配分基準について(下図参照)」等により各事業に適正に配分した上で一般貨物自動車運送事業に係る人件費を記載するものとされています。

 

 

事業実績報告書

毎年、4月1日から翌年3月31日までの輸送実績を管轄運輸支局に報告します。
提出期限は毎年7月10日までとなっています。
事業実績報告書には、事業用自動車数、従業員数、運転者数、事業内容、輸送実績、事故件数を記載します。さらに、輸送実績ついては、車両数、従業員数、運転者数、事業内容、管轄運輸支局ごとの延実在車両数(日車)、延実働車両数(日車)、走行キロ数、実車キロ数、輸送トン数(実運送と利用運送ごとに)、営業収入を記載します。事故についても記載箇所があります。

 

「貨物自動車運送事業報告規則に基づく報告書類の取扱要領」による記入要領を以下の通りです。
様式は第4号様式を使用します。

@区分の欄は、行っている事業の区分について、該当するものすべて○で囲むこと。
A事業用自動車の数の欄は、3月31日現在の事業計画に記載された事業用自動車の数を記載する。
B従業員数の欄は、3月31日現在における貨物自動車運送事業に従事する従業員(役員は含まない)を記載する。
C事業内容の欄中その他に記載する場合は食料品の集配機械部品の貸切輸送等輸送品目、輸送形態を簡潔に記載する。
D延実在車両数の欄は、事業用自動車数が前年の4月1日から当年の3月31日までの1年間において在籍した日数の年間累計を記載する。このため、保有している事業用自動車一両ごとに異動が行われた日まで、あるいは行った日からの日数を把握し、全車両分の合計を算出する必要がある。
E延実働車両数の欄は、事業用自動車が稼働した日数の年間累計を記載する。なお、事業用自動車が稼働したかどうかは一日単位で判断する。このため、一日のうち短時間のみ稼働しその後は稼働しなかった場合も一日車と算定することとなる。
F走行キロは、年間の走行距離の実績を記載する。
G実車キロは、貨物を積載して走行した年間の走行距離(時間制運賃を適用する場合で運賃収受の対象となる時間内にあっては、貨物を積載しないで走行した場合も実車として扱うこと)であり、フェリーボートに乗船中の距離は含まれない。
H輸送トン数は、貨物自動車利用運送に係るものを除外して、年間の総輸送トン数の実績値を実運送の欄に記載し、利用運送の欄に各地方運輸局の管轄区域内にあるすべての営業所(※)において貨物自動車利用運送として取り扱った貨物取扱量を記載する。
I営業収入は、年間の営業収入の実績値を記載する。J交通事故件数の欄は、警察による事故検分が行われた事故の件数を記載する。重大事故件数の欄は、運輸支局への報告義務がある事故の件数を記載する。死者数の欄は、交通事故の発生から24時間以内に死亡した人の数を記載する。負傷者数の欄は、交通事故によって負傷し、治療を要した人の数を記載する。
※貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式)中の輸送トン数については、荷主(荷主を運送事業者とする場合を含む)から貨物の運送を引き受けた時点での貨物量により測定する。こととし、貨物の積み換え、中継、貨物自動車利用運送等による二重計上は行わないこと。また、霊きゅう自動車による運送を行う場合は「トン」とあるのは「体」とした上で作成、すること。

 

各種報告書の作成を当センターにお任せいただけませんか?

いかがだったでしょうか?なかなか大変そうですよね。
当センターではお忙しいお客様にかわってこれら報告書を作成いたします。大切な時間を有効活用するためにも是非当センターにおまかせください。
ご連絡お待ちしております。

 

当センターでは各種報告書作成を業務として取り扱っております。

 

サービス名 報酬額(税込み)
事業報告書作成 30,000円
事業実績報告書作成 20,000円

※事業報告書+事業実績報告書セットでお申し込みいただくとお得な割引セットもご用意しております。

 

ご準備頂きたいもの

事業報告書:確定申告書一式(燃料費の項目がない場合は、その数字がわかるもの)、ドライバーと従業員(役員含む)の方の人数がわかるもの
事業実績報告書:車ごとの走行距離、実車距離、トン数がわかるもの(デジタコの記録など)

 


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