車庫証明代行
ツイート登録自動車(白いナンバーの乗用車)を所有するためには「車庫証明」(自動車保管場所証明)が必要です。
以下のようなケースに該当する場合は車庫証明が必要となります。
- 新車を購入した
- 中古車を購入した
- 家族、友人から自動車を譲り受けた
- 引っ越しをした
上記のような場合は、自動車登録をする際に運輸支局等へ「車庫証明」を提出しなければなりません。
当センターでは、お忙しいお客様に代わって車庫証明申請を代行するサービスを取り扱っております。
是非当センターへお任せください!
サービス内容
サービス名 | 法定手数料 | 報酬額 | 返送料 | 合計(税込み) |
---|---|---|---|---|
普通自動車 車庫証明代行 | 2,700円 | 6,780円 | 520円 | 10,000円 |
軽自動車 車庫証明代行 | 500円 | 4,980円 | 520円 | 6,000円 |
- 法定手数料はご自身で申請された場合でも発生する費用です。
- 所在図・配置図作成は別料金となります。(配置図・所在図作成:3,300円(税込み))
- 使用承諾書等の取り付けはお客様ご自身でお願いいたします。
- 料金は前払いでお願いしております。(振込手数料はご負担願います)
対象エリア
サービス対象エリアは以下の通りです。(下記以外はご相談ください。)
大阪府
池田市、豊中市、箕面市、吹田市、茨木市、豊能町、摂津市、守口市、高槻市、大阪市、門真市、寝屋川市、大東市、能勢町
兵庫県
伊丹市、川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市、芦屋市、猪名川町
お手続きの流れ
お手続きは以下のような流れとなります。
必要書類
車庫証明に必要な書類は以下の通りです。
- 申請書
・自動車保管場所証明申請書(正、副の各1枚)
・保管場所標章(ステッカー)交付申請書(正、副の各1枚)
申請書は警察署の窓口で上記が4枚綴りになっているものが入手できますし、HPより1枚づつダウンロードすることも可能です。 - 所在図・配置図
保管場所の場所や車を配置する場所を図示するもの
- 保管場所の使用権原書類(いづれか1つ)
・保管する場所が自分の土地や建物なら自認書
・保管する場所が他人のものなら使用承諾証明書
自動車保管場所の要件
自動車保管場所の要件は以下の通りです。これら要件を上記の必要書類および現地調査で確認されることになります。
- 自動車の使用の本拠の位置(自動車を管理する場所)から2km以内(直線距離)
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
前面道路幅員や入口の幅、配置する場所の長さや幅が保管する車をおけるかどうかなど
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること