レンタカー事業許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)

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必要な時に必要なだけ使える、便利で経済的なレンタカー。

 

若者の車離れが進んでいるそうです。車を持つには購入費用の他に維持費として車検代、保険代、駐車場代、税金等がかかります。こういったコストがかかるといったことも車離れの一因になっているのでしょう。
半面、「買うより借りた方が合理的」との意識の広がりから、レンタカー事業の需要が高まっています。

 

レンタカー専門の業者だけではなく、自動車整備工場、ガソリンスタンド、中古自動車販売業者等が兼業でレンタカー事業を行う傾向にもあるようです。

 

このレンタカーを使った事業(自家用自動車有償貸渡し)をするためには、国都交通大臣の許可を受けなければなりません。

 

当センターではこのレンタカー事業の許可申請代行をサービスとして取り扱っております。

料金は以下の通りです。

サービス名 サービス内容 報酬(税込み)
レンタカー事業(有償貸渡し)許可新規申請

・許可申請書作成
・申請書類等作成
・許可申請代行
・許可証受領、レンタカー事業者証明書取得

50,000円
車両登録は別途

車検証の書換等、営業用ナンバーへの手続きに関する費用は含まれておりません。
手続きに関する費用は、原則前払いとなっております。あらかじめご了承ください。

 

 

 

レンタカー事業をはじめるには?

前述したとおり、レンタカー事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要です。
レンタカー事業の許可を得なければ、レンタカーの登録ができません。
レンタカー事業は「法人」でも「個人」でも許可を取得することが可能です。

 

許可の基準

レンタカー事業をするためには、以下の基準を満たしている必要があります。

  • 申請者及びその役員が、次の「欠格事由」に該当しないこと

    ・一年以上の懲役または禁錮の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
    ・運送事業、レンタカー事業の許可の取消を受け、取消の日から2年を経過していない(取消処分逃れのための廃止届も同様)
    ・未成年の法定代理人、法人の役員等が上記に該当している

  • 申請者およびその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類事行為(白トラ、白バス等の無許可営業)により処分をうけているものでないこと
  • 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行える次の自動車保険に加入していること

    ・対人保険 1人当たり 8000万円以上
    ・対物保険 1件当たり 200万円以上
    ・搭乗者保険(搭乗者が保証対象となる人身傷害保険も含む) 搭乗者1人当たり 500万円以上

  • レンタカー事業に使用するすべてを停めることができる駐車場を確保していること

    ・レンタカーの場合も、自家用自動車と同じで営業所から2km以内の場所に保管場所(車庫)をかくほしなければなりません。
    ・駐車場は1か所に求める必要はありませんが、登録そのものは名義変更と同じになりますので、一般車と同じように車庫証明が必要になります。

 

許可に付される条件

許可には以下の条件が付されます。

  • 自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、霊柩車の貸渡しはできません。
  • 貸渡しに付随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む)を行ってはいけません。

    また借受人にたいして、このことを明示しなければなりません。(事務所に掲示する等)

  • 毎年1回、貸渡実績等の所定の報告書を運輸局に提出する必要があります。

 

レンタカーにできる車両

レンタカー利用することが出来る車両は決まっています。レンタカーにできる車種は以下の通りです。

  • 自家用自動車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長さが7m以下の車両に限る)

    マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要

  • 自家用トラック
  • 二輪車

    125cc以下の原動機付自転車の貸渡しについてはレンタカーの許可は不要です

  • その他(特殊用途自動車)

    0ナンバー、9ナンバー(建機・大特)の特殊用途自動車はレンタカー利用できません

 

事務所責任者

事務所ごとに事務所責任者を配置する必要があります。(責任者に資格要件なし)

 

車両の数によっては整備管理者が必要になります

  • 自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
  • 乗車定員12人以上のバス1台以上をレンタカー登録する場合
  • 総重量8トン以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合

上記の場合は、「整備管理者」を定めて運輸支局に届出を出す必要があります。

整備管理者の条件

整備管理者に選任されるためには次のいづれかに該当していなければなりません。

  • 3級以上の「自動車整備士」資格保有者
  • 自動車の整備管理の経験が2年以上あり、「整備管理者選任前講習を修了」した者

 

申請〜レンタカー事業開始までの流れ

申請からレンタカー事業開始までの流れは以下の通りです。

 

必要書類

申請時に必要となる書類は以下の通りです。また、申請先は主たる事務所を管轄する運輸支局長です。

  1. 必要事項を記載した申請書
  2. 会社登記簿謄本(個人にあっては住民票)
  3. 申請者(法人にあっては役員)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  4. 事務所別車種別配置車両数一覧表
  5. 貸渡しの実施計画書
  6. 貸渡し料金表(申請者が作成しなければなりません)
  7. 貸渡し約款(申請者で作成しなければなりません)
各書類記載例


出典:京都運輸支局

 

当センターにお任せいただけませんか?

いかがだったでしょうか?ご自身でできそうに感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
貸渡し約款や貸渡し料金表の作成については、決まった様式もなくご自身で用意しなければならないので少しハードルが高く感じますよね。

 

当センターでは、お客様と十分にヒアリングをおこなって、各種書類を作成していきます。
是非ご検討ください。

 

サービス名 サービス内容 報酬(税込み)
レンタカー事業(有償貸渡し)許可新規申請

・許可申請書作成
・申請書類等作成
・許可申請代行
・許可証受領、レンタカー事業者証明書取得

50,000円
車両登録は別途

車検証の書換等、営業用ナンバーへの手続きに関する費用は含まれておりません。
手続きに関する費用は、原則前払いとなっております。あらかじめご了承ください。

 


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