一般貨物自動車運送事業の変更手続き

運送業は、営業所の移転や車両の増減など事業(事業計画)に変更がある場合には、申請や届出をしなければなりません。

 

事業計画とは、一般貨物運送事業を営んでいく場合に必要となる要件の一つです。例えば、事業に必要な配置車両数などは、許可申請の際に申請書類に記載しなければなりません。

 

これらの事項を変更したい場合、例えば車両台数を変更したい場合には、その内容に従って、変更手続きをしなければなりません。

 

これらの事業計画の変更のうち、以下については認可申請となります。

  • 営業所の位置
  • 車庫の位置及び収容能力
  • 休憩・睡眠施設の位置および収容能力
  • 利用運送をするかどうか
  • 特別積合わせをするかどうか
  • 各営業所に配置する事業用自動車の種別および種別ごとの数(※内容によっては届出となります)

    増車(届出)減車(届出)

 

(※)事前届出または認可申請となります。
・増車、減車のような軽微な事業計画の変更については事前届出
・最低車両数(5台)を下回る減車等の場合は、認可申請をしなければなりません。

 

以下の軽微な変更については事後届出事項となっています。

 

上記の認可申請や変更届のいずれの場合にも、それぞれの事業届出書に

  1. 氏名又は名称
  2. 住所
  3. 法人にあっては代表者名
  4. 変更しようとする事項または変更した事項
  5. 変更を必要とする理由または必要とした理由

を記載する事が必要となります。

 

一般貨物自動車運送事業変更等手続き一覧

各種変更等手続き関係一覧図は以下の通りです。

 

認可 事前届 事後届
主たる事務所の名称、及び位置
営業所の名称、及び位置
営業所の新設・廃止および位置変更
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
各営業所に配置する事業用自動車の種別の変更
自動車車庫の位置および収容能力
休憩・睡眠施設の位置及び収容能力
特別積み合せ貨物運送をするかどうかの別
貨物自動車利用運送をするかどうかの別
運賃料金の設定および変更
運送約款の設定および変更(標準運送約款を除く)
運行管理者の選任および解任
事業の譲譲受
法人の合併・分割
相続による事業の継続
事業の休止
事業の廃止
事業を開始した時
譲渡譲受、合併および分割が終了したとき
休止事業を再開したとき
運送事業者の氏名、名称または住所に変更があったとき
法人の役員または社員に変更があったとき

 

 

 

事業計画の変更方法

 

 

出典:近畿運輸局HPより(一般貨物自動車運送事業の認可・変更届出書表紙)

 

 

変更に関する認可手続きの流れ

「届出」提出すれば完了ですが、「認可申請」は審査に時間がかかります。認可後も手続きが続く場合もあります。
変更に関する認可手続きの流れは以下の通りです。

 

 

 

 

 


一般貨物自動車運送事業の変更手続き記事一覧

新しく取締役に就任する者や辞任する役員などがいる場合には、法人の役員に変更が生じた場合には「貨物自動車運送事業法施行規則第44条」の規定により、「変更届」をしなければなりません。この届出は役員の変更後、遅滞なく行わなければなりません。主たる事務所を管轄する運輸支局に提出します。提出書類と記載例○変更届出書○変更届出事項(別紙1−2)項目番号Mの新の欄に、新しく追加となった者の肩書と氏名を記載します...

運送業許可業者について、事業者の名称、住所を変更した場合には変更届をしなければなりません。ここでいう住所とは「法人の登記簿」に記載される本社住所になります。「届出」になりますので、審査期間などはありません。提出は主たる事務所を管轄する運輸支局に対して行います。提出書類と記載例提出書類は以下の通りです。届出書(表紙)変更・届出事項(別紙1−2)法人の登記簿謄本の添付は求められません。○届出書(表紙)...

一般貨物自動車運送事業者(以下、運送業許可業者)の許可申請時の事業計画の事項に変更が生じた場合には「変更届」をしなければなりません。事業用自動車の「増車」も変更届をしなければならないものの一つです。下記に該当する場合は「変更届」ではなく「認可申請」となります・営業所ごとの最低車両数(5台)を下回る場合・法令遵守が十分でないおそれがある場合に増車を行おうとする場合・一定の規模以上の増車を行おうとする...

トラック運送事業者が事業計画の変更をする場合には、その内容によって所定の手続きが必要になります。事業用自動車を減らす「減車」についても手続きが必要になります。この届出は減車をする前、つまり「事前届」になります。営業所毎の最低車両数を下回る減車は認可申請となります。必要書類事業計画変更届(表紙)営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数(別紙2)事業用自動車連絡書各書類の記載例と注意点○事業計画変更...

トラック運送事業者は事業計画に変更があった場合には、変更の手続きをしなければなりません。例えば営業所や車庫が移転した場合などですが、「事業用車両の台数が変更」になった場合もこの変更手続きをしなければならない事に該当します。事業用車両の台数変更があった場合で変更手続きをする際には注意する点があります。それは該当するケースによって手続きが「届出」と「認可申請」に分かれるということです。「届出」の場合受...

一般貨物自動車運送事業者が営業所間で自動車の配置を替える場合には「変更届」を出さなければなりません。いわゆる「営配」と呼ばれるものです。事業用自動車XをA営業所→B営業所にするといったことです。AもBも営業所が大阪府内(Aが大阪市、Bが堺市等)であれば、増車と減車の手続きは一つの変更届で行うことが出来ますし、事業用連絡書も増車、減車で2枚用意する必要はなく、まとめて1枚で手続きすることができます(...

トラック運送事業を経営していく上で事業用車両が増えたり、減ったりといったことがめずらしくありません。その場合には都度、車両の増車・減車の手続き(変更届)をすることになりますが、この増車と減車を繰り返すうちに、いつのまにか実際の台数と帳簿上の台数が合わなくなってしまうことがあります。例えば、運輸支局の帳簿上では0台なのに、実際には1台あるといった場合には、減車の手続きをしたくてもできないといった状況...

事業に必要な車両数を変更する等の事業計画の変更に関する事については、変更手続きをしなければなりません。事業用自動車の「増車」もこの変更手続きが必要です。「増車」に関する変更手続きは、軽微な事業計画変更ということで通常「届出」となるのですが、一定の条件の下では「認可申請」という手続きを経なければなりません。「認可申請」となる条件についてはコチラをご参照ください。必要書類事業計画変更届出書(表紙)営業...

「車庫」を新設する場合には、「認可申請」が必要となります。申請先は、営業所の住所を管轄する運輸支局になります。(都道府県をまたがって車庫に係る変更を申請する場合でも申請先は営業所の住所を管轄する運輸支局です)必要書類様式等、運輸局のホームページからダウンロードできるものもあれば、自分で用意する必要があるものもあります。事業計画認可申請書(表紙)事業計画新旧対照表(別紙1−1、別紙1−2)車両配置計...

トラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)は「営業所を新設」する際には、営業所を管轄する運輸支局に対して事業計画変更認可申請をしなければなりません。申請の流れ申請の流れは以下の通りです。必要書類必要書類は以下の通りです。ダウンロードできるものもあれば、自身で用意する必要があるものもあります。表紙変更・届出事項(別紙1−1、別紙1−2)車両配置計画票(別紙2)車両収容状況確認表(別紙3)運行管理...

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