【変更届】営業所間で自動車の配置えをする場合

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一般貨物自動車運送事業者が営業所間で自動車の配置を替える場合には「変更届」を出さなければなりません。
いわゆる「営配」と呼ばれるものです。

 

事業用自動車XをA営業所→B営業所にするといったことです。

 

通常、営業所間の車の配置替えになるので、例えば上記の例で言えば、A営業所が減車手続き、B営業所が増車手続きそれぞれ行わなければなりませんが、「営配」という方法を使えば、1回の手続きでA営業所の減車手続きとB営業所の増車手続きをすることができます。

 

この手続きはごく一部の運輸局管内のみ可能な手続きとなっており、他の運輸局管内では減車・増車は別々にしなければなりません。どこの営業所間でもできるわけではなく「営配」届ができるのは、あくまで同一運輸局の管轄内移動の場合のみです。

 

必要書類

  • 事業計画変更届出書(表紙)
  • 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数他(別紙2)
  • 自動車車庫の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積(別紙3)
  • 誓約書(様式例2)
  • 事業用自動車連絡所

 

各書類の記載例、注意事項

 

○事業計画変更届出書(表紙)

 

 

○各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数他(別紙2)
控えについては、減車側の営業所にもこの控えを保存しておきましょう(その後の車両台数の管理をしやすくするため)

 

 

○自動車車庫の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積(別紙3)

 

 

○車両明細図
車庫の面積に余裕がない場合等、必要な場合のみ

 

 

 

○車両配置図
車庫の面積に余裕がない場合等、必要な場合のみ

 

 

○誓約書

 

 

 

○事業用自動車連絡書

 

 

 

 


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