【変更届】営業所間で自動車の配置えをする場合
ツイート一般貨物自動車運送事業者が営業所間で自動車の配置を替える場合には「変更届」を出さなければなりません。
いわゆる「営配」と呼ばれるものです。
事業用自動車XをA営業所→B営業所にするといったことです。
AもBも営業所が大阪府内(Aが大阪市、Bが堺市等)であれば、増車と減車の手続きは一つの変更届で行うことが出来ますし、事業用連絡書も増車、減車で2枚用意する必要はなく、まとめて1枚で手続きすることができます(府をまたぐと管轄が変わる為それぞれ必要となります)。
運輸支局の管轄が変われば、通常、減車・増車は別々にしなければなりません。どこの営業所間でもできるわけではなく「営配」届ができるのは、あくまで同一運輸支局の管轄内移動の場合のみです。
必要書類
- 事業計画変更届出書(表紙)
- 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数他(別紙2)
- 自動車車庫の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積(別紙3)
- 誓約書(様式例2)
- 事業用自動車連絡所
各書類の記載例、注意事項
○事業計画変更届出書(表紙)
○各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数他(別紙2)
控えについては、減車側の営業所にもこの控えを保存しておきましょう(その後の車両台数の管理をしやすくするため)
○自動車車庫の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積(別紙3)
○車両明細図
車庫の面積に余裕がない場合等、必要な場合のみ
○車両配置図
車庫の面積に余裕がない場合等、必要な場合のみ
○誓約書
○事業用自動車連絡書