【認可申請】車庫の新設
ツイート「車庫」を新設する場合には、「認可申請」が必要となります。
申請先は、営業所の住所を管轄する運輸支局になります。(都道府県をまたがって車庫に係る変更を申請する場合でも申請先は営業所の住所を管轄する運輸支局です)
必要書類
様式等、運輸局のホームページからダウンロードできるものもあれば、自分で用意する必要があるものもあります。
- 事業計画認可申請書(表紙)
- 事業計画新旧対照表(別紙1−1、別紙1−2)
- 車両配置計画書(別紙2(増車する場合)
- 車両収容状況確認票(別紙3(増車する場合))
- 運行管理体制表(様式1−1)
- 使用承諾書または土地賃貸借契約書のコピー
- 様式例1の宣誓書 都市計画法等に抵触していないことの宣誓書
- 周辺案内図
- 見取図
- 平面求積図
- 写真
- 幅員証明
- 様式例2の宣誓書(同時に増車する場合)
- 様式例3の宣誓書 法令遵守
記入例と注意事項
〇事業計画認可申請書(表紙)
〇事業計画新旧対照表
〇別紙2(増車する場合に必要)
〇別紙3(増車する場合に必要)
〇車両配置図
〇車両明細書
〇様式1−1
〇使用承諾書または土地賃貸借契約書のコピー
〇様式例1の宣誓書 都市計画法等に抵触していないことの宣誓書
〇周辺案内図
営業所、休憩・睡眠施設、車庫すべての位置関係が分かる地図が必要です。手書き可です。
出典:国土地理院地図
〇見取図
上記、案内図より詳細な地図です。表示をつけるなどわかりやすく記載します。手書き可です。1/2500、1/1500の縮尺が適当です。
〇平面求積図
手書き可。既成図面でも可。小数点第2未満切り捨て。自家用で車庫証明を取得するスペースは面積を除外する
〇車庫の写真
車庫の写真は前面道路と入口、車庫全体、申請部分が分かる写真等が必要となります。場合によっては追加の写真を求められる場合もあります。
〇幅員証明書
管轄によって様式が異なるので注意が必要です。市道であれば市役所の道路管理課、県道であれば県の道路管理課等です。国道の場合は不要になるケースが多いですが運輸局に確認が必要です。
〇様式例2の宣誓書(同時に増車する場合)
〇様式例3の宣誓書 法令遵守