一般貨物自動車運送事業許可取得のための要件「車両」とは?

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一般貨物自動車運送事業の許可を得るためには「車両」の要件を満たしていなければなりません。
車両の要件は、

  1. 車両の台数について
  2. 使用する車両について

上記の事が基準を見たいしているかどうかで判断されます。

 

基準ついては近畿運輸局公示で以下のように定めています。

車両数

  1. 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別(霊柩車か否か))ごとに5両以上とすること
  2. 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する
  3. 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること

事業用自動車

  1. 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
  2. 使用権原を有することの裏付けがあること

まず、車両の台数についてですが最低5両必要です。
ですのでトラック1台で事業を開始することはできません(ただし、霊きゅう運送等一部例外があります。)

 

車両のカウントについてですが、トラクター(けん引車)、トレーラー(被けん引車)はそれぞれで車両としてカウントするのではなく、セット(トラクター+トレーラ)で1両としてカウントされます。

 

事業用自動車として認められる車両は、「貨物用」です。車検証の「用途」が「貨物用」となっている必要があります。1ナンバー、4ナンバーの車ですね。3ナンバー、5ナンバーは認められません。

 

 

近畿運輸局の貨物運送事業FAQによれば、申請時に車検証の用途が「貨物車」になっていなくても、申請後に構造変更検査を受けて「貨物車」にするということであれば問題ないようです。ただし、構造変更検査の見積もり費用も資金計画に反映しなければなりません。

 

使用権原については、下記必要書類によって裏付けの確認を取られます。

  • 自己所有・・・車検証(所有者または使用者欄に記載があること)
  • 新規購入・・・契約書
  • リース・・・リース契約書(契約期間1年以上必要)

車両の名義が社長個人になっている場合などは、事前に会社名義に変更しなければなりません。(若しくは許可後速やかに変更する旨の誓約書を添付する)

 


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