整備管理者の選任

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一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、その使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。

出典:国土交通省(整備管理者の概要一部抜粋)

 

整備管理者は、自動車の点検・整備をしたり、整備記録や車庫などの管理を行います。

 

整備管理者は運行管理者を兼任することも可能です。

 

整備管理者の業務

 

具体的には整備管理者は以下のような業務を行います。

  • 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施する、又は運転者等に実施させる
  • 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定する
  • 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施する又は整備工場等に実施させる
  • 上記以外の随時必要な点検について、それを実施する又は整備工場等に実施させる
  • 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施する又は整備工場等に実施させる
  • 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定める
  • 点検整備記録簿その他の記録簿を管理する
  • 自動車車庫を管理する
  • 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督する

また、使用者(経営者)は整備管理者がこれらの業務を的確に遂行できる体制を整え、整備管理者に上記の業務を行うために必要な権限を与えなければなりません。(道路運送車両法施行規則第32条第1項)
これは、使用者が利益を一番に考え、安全確保や環境保全を軽視して自動車運行をした場合であっても、整備管理者が抑制できるようにと規定されています。

 

整備管理者になるにはどうすればいいの?

整備管理者になるには「実務経験」と「技能検定合格」の2パターンあります。

 

実務経験では、整備工場等で整備要員として点検・整備業務を行った経験を2年以上経験し、地方運輸局の研修を修了することで整備管理者になることができます。

 

また、1〜3級の自動車整備士技能検定に合格した者であれば同様に整備管理になることができます。

 

整備管理者は選任の届出によって行いますが、その際、証明としてに添付書類として研修修了証の写しや自動車整備士合格所の写しの提出が必要となります。

 

 

出典:国土交通省(整備管理者の概要一部抜粋)


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