休憩・睡眠施設

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一般貨物自動車運送事業許可の要件の一つが「休憩・睡眠施設」があることです。
では、「休憩・睡眠施設」とは具体的にどのようなものを用意すればよいのでしょうか?

 

近畿運輸局公示(一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理について)、細部取扱いにより以下の基準が示されています。

 

  1. 原則として、営業所および車庫に併設するものであること
  2. 乗務員が有効にしようすることができる適切な施設であること
  3. 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5u以上の広さを有する者であること
  4. 使用権権限を有する者であること
  5. 農地法、都市計画法、建築基準法など関係法令に抵触しないこと

 

営業所および車庫に併設するものであること

休憩・睡眠施設は営業所か車庫に併設されていなければならず、単独で設けられることは認められません。
また、営業所と併設する場合は、事務スペースと休憩・睡眠スペースは区切られている必要があります。部屋等が別れていない場合などは、パーテーション等でスペースとスペースを区切らなければなりません。

 

乗務員が有効に使用することができる適切な施設であること

イスやソファー、テーブルなど休憩できる物が設置されていなければなりません。
設置状況は写真で確認されます。申請時に準備ができていなければ、後で準備が整った写真を提出しなければなりません。

(営業所に併設された休憩室のイメージ図)

 

乗務員の睡眠の必要がある場合は、一人当たり2.5uのスペースが必要

運転手が睡眠をとらなければならない業務処理体制であれば、1人あたり2.5uの面積が必要になります。睡眠が必要なければ、ソファー等があるだけでよいでしょう。

 

使用権原を有するものであること

休憩・睡眠施設は営業所または車庫に併設することになるので、営業所、車庫と同様に使用権原を確認するために、登記簿謄本、賃貸借契約書、使用貸借契約書等が必要になります。

 

農地法、都市計画法、建築基準法など関係法令に抵触しないこと

例えば、都市計画法の用途地域、建築基準法の特殊建築物、農地を転用する事による農地転用の許可など、法令に抵触しないことが必要です。
こちらも上記同様に営業所または車庫に併設することになるので、これらの要件の確認の際に合わせてすることになるでしょう。


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