営業所とは?

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営業所には基準が設けられています。

 

使用権原を有すること

使用権原を確認するために登記簿謄本や賃貸借契約書を要求されます。賃貸借契約に事務所として使用していい旨の記載が必要です。また契約期間が2年に満たない場合は、自動更新の記載も必要になります。

 

農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないもの

営業所を設置する土地が農地の場合(現況が農地であったり、登記簿上の地目が田や畑)は農地転用の手続きが必要になります。
農地は立地により転用が不可であったり、転用できたとしても手続きが複雑かつ長期間を要します(一般的には2カ月ほど)、また当該農地が市街化調整区域にある場合、そこに建物は原則建てられません。
建てられるとなった場合でも今度は都市計画法上の開発許可が必要になります。こちらも同様に煩雑な手続きかつ長期間を要します。ですので営業所の設置は事前に十分調査する必要があります。

 

規模が適切なものであること

規模に関しては具体的な数値等で規定されているわけではないですが、事務机、椅子、書類棚等を設置して事務作業ができるくらいの広さは必要でしょう。

 

必要な備品を揃えていること

営業所に必要な備品等(事務机、椅子、棚)などが備えられているかを写真等で確認されます。申請時に用意できていなければ、事後的に必要な備品等が備えられている写真を提出する必要があります。


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