一般貨物自動車運送事業の許可要件「損害賠償能力」とは?

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「一般貨物自動車運送事業」の許可要件の一つが「損害賠償能力」があることです。

 

許可要件の基準を示す「公示」には以下のように定められています。

損害賠償能力
(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。

 

(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

上記(1)については、任意保険への加入を確保すべき事業者として、貨物事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者とされています。
また、加入すべき任意保険等は、原則として、生命または身体の損害賠償に関わるものについては

 

被害者1名につき保険金の限度額が無制限

 

財産の損害賠償に関わるものにいては

 

1事故につき保険金の限度額が200万円以上

 

とされています。

 

(2)については、危険物の輸送のほか必要に応じ、貨物の運送に生じた損害に対する賠償について必要な金額を担保することができる保険契約に加入する計画であることとされています。


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