必要な人数の運転者の確保

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一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つが「必要な人数の運転者を確保すること」です。

 

近畿運輸局公示に運行管理体制として以下のように規定されています。

事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項は以下の通りです。

選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

運転者は

  • 車両数以上の人員が必要(車両が無休なら運転者が休む分だけ運転者が余計に必要)
  • 日雇いは不可
  • 2カ月以内の期間を定めて使用される者は不可
  • 使用期間中の者は不可(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
  • 自動車免許保持者

で確保する必要があります。


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