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一般貨物自動車運送事業の許可要件

一般貨物自動車運送事業の許可要件

一般貨物自動車運送業の許可要件は以下になります。

  • 営業所
  • 休憩・睡眠施設
  • 車庫(場合によっては保管施設)
  • 資金
  • 運行管理者・整備管理者・必要な人数の運転者の確保
  • 車両
  • 法令試験

これらの要件をすべてクリアする必要があります。
管轄運輸局の公示や細部取扱いに基準や詳細が記載されています。


許可要件記事一覧

営業所には基準が設けられています。使用権原を有すること使用権原を確認するために登記簿謄本や賃貸借契約書を要求されます。賃貸借契約に事務所として使用していい旨の記載が必要です。また契約期間が2年に満たない場合は、自動更新の記載もひつようになります。農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないもの営業所を設置する土地が農地の場合(現況が農地であったり、登記簿上の地目が田や畑)は農地転用の...

一般貨物自動車運送事業許可の要件の一つが「休憩・睡眠施設」があることです。では、「休憩・睡眠施設」とは具体的にどのようなものを用意すればよいのでしょうか?近畿運輸局公示(一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理について)、細部取扱いにより以下の基準が示されています。原則として、営業所および車庫に併設するものであること乗務員が有効にしようすることができる適切な施設であるこ...

一般貨物自動車運送事業の許可の要件の一つに「車庫」があります。では、許可要件を満たす「車庫」とはどのようなものなのでしょうか?この「車庫」についての近畿運輸局の公示、細部取扱いでは以下のような基準が設けられています。許可を受けるためには以下の基準を満たさなければなりません。営業所に併設するものであること車庫は原則、営業所と併設していなければなりません。併設できない場合は、営業所を起点として直線距離...

一般貨物自動車運送業許可の要件の一つが「資金」です。近畿運輸局公示では以下のように定めています。所要資金(必要資金)の見積もりが適切なものであること所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること運送業を営むための運転資金、準備資金が確保されていることが許可要件として必要とな...

貨物自動車運送事業法第18条では、一般貨物自動車運送事業者は、「運行管理者」を選任しなければならないとなっています。第十八条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。3 一般貨...

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、その使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。出典:国土交通省(整備管理者の概要一部抜粋)整備管理者は、自動車の点検・整備をしたり、整備記録や車庫などの管理を行います。整備管理者は運行管理者を兼任することも可能です。整備管理者の業務具体的には整備管理者は以下のような業務を行います。日常点検について、その実施方法を定め、それを実施する、...

一般貨物自動車運送事業の許可を得るためには「車両」の要件を満たしていなければなりません。車両の要件は、車両の台数について使用する車両について上記の事が基準を見たいしているかどうかで判断されます。基準ついては近畿運輸局公示で以下のように定めています。車両数営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別(霊柩車か否か))ごとに5両以上とすること計画する事業用自...

一般貨物自動車運送事業の許可要件の一つが「必要な人数の運転者を確保すること」です。近畿運輸局公示に運行管理体制として以下のように規定されています。事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項は以下の通りです。選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々...

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